HOME  > 所長ブログ  > Blog  > 相続のこと  > 遺産分割協議書への連署の例外

遺産分割協議書への連署の例外

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-8-7 1:14

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、金融機関へ提出する遺産分割協議書は、

ほとんどの場合、当該金融機関は、

相続人全員が連署しているものを要求してくる

と言うことを書きましたが、

https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=98

 

「ほとんどの場合」と言うからには、

例外もあるわけで、

例えば、

相続人の一人が海外移住してしまっていると言うような案件では、

金融機関に相談した結果、

その方だけは、連署からはずして

下さいましたし、

 

さらには、

預貯金の額が、

一定金額以下であると言うような場合、

相続人の一人が受け取る場合でも、

遺産分割協議書自体も不要だと言う金融機関もありますね。

 

少しイレギュラーだなと思ったら、

金融機関担当者に相談してみるといいでしょうね。

いろいろと融通を利かしてくれるかもしれません。

 

ただ、国内で相続人が遠方に散らばっていると言うだけでは、

なかなか、例外は、認めてくれないでしょうね。

 

佐藤

  • 閲覧 (5536)

大田区 川崎 (川崎市) エリア 司法書士 行政書士 遺言 相続 遺産分割協議書 作成 成年後見 会社登記 定款変更 不動産登記 許認可 申請 債務整理 京急 蒲田 駅