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成年後見における居住用不動産の処分

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-9-3 22:29

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日の隅田川の花火大会の前に、

司法書士・税理士・社会福祉士合同での成年後見についての研修に参加しました。

 

そのうちの、

居住用不動産の処分についてですが、

民法上、

成年後見人又は、不動産の処分についての代理権が付与されている保佐人や補助人が

本人の居住用不動産を処分する場合は、

家庭裁判所の許可が必要とされていますが、

 

その居住用不動産は、現に居住している不動産だけでなく、

ケースによっては、

過去に居住していた場合や将来居住する予定であった場合を含むこともあり、

注意が必要との事。

 

例えば、

過去に居住していた場合でも、現在の当該不動産の状況によっては、

居住用不動産に含まれたり、含まれなかったりするようなので、

実際に不動産を売却する場合は、

「居住用不動産」というのをできるだけ広く解釈し、

その処分に当たっては、できるだけ家庭裁判所の許可を得るようにしたほうがよく、

そして、居住用かどうかの判断に迷ったら、

家庭裁判所に確認したほうがいいとのアドバイスを頂きました。

 

なぜ、こんなにも慎重になるかと言うと、

家庭裁判所の許可を得なければならない場合に、

許可を得ないで処分をしてしまうと、

その処分は、無効となってしまうからですね。

 

そうなってしまうと、

本人へ損害賠償請求されたり、

後見人等の責任を問われてしまったりするからです。

 

上記だけでなく、

その他もとても勉強になった研修でした。

 

で、勉強の後のビールと花火。

最高でした。

佐藤

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