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婚外子の相続分が嫡出子の2分の1であることは違憲!!

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-10-5 21:59

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

8月24日付大阪高裁決定で、

標記の判断がなされたようです。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html

 

高裁の判断ではありますが、

司法の判断に、

立法府はどのような反応を示すでしょうかね。

佐藤

 

 

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