HOME  > 所長ブログ  > Blog  > 司法書士の日常業務のこと  > 4月からの登録免許税の変更点
  • カテゴリ Blog の最新配信
  • RSS
  • RDF
  • ATOM

4月からの登録免許税の変更点

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の日常業務のこと
執筆 : 
2012-4-5 21:37

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

新年度が始まりました。

 

例年、4月1日よりいろいろな点が変わります。

そんな中でも、

登録免許税についての主要な変更点を2点あげたいと思います。

 

まずは、土地の売買についての登録免許税。

本来、不動産の売買による名義変更は、

評価証明書の価格の1000分の20、つまり2%です。

(ここでは、計算上行う1000円未満切り捨て等の細かい部分は省略します)

 

これが、

3月31日までは、土地に関しては、1000分の13に減税されていました。

(その前年までは1000分の10)

※租税特別措置法第72条

 

ところが、4月1日より1000分の15になってしまいました。

 

本来の税率からみると、減税の継続ですが・・・・

 

ちなみに、建物は、他の減税を使える場合以外は、1000分の20のままです。

 

もうひとつが、

オンライン申請をした場合の減税です。

例えば、オンラインで所有権移転登記をしたとか

オンラインで会社設立登記をしたとか

その他いろいろなケースで、

オンライン申請をすることにより、減税がされています。

その額は、基本は、実際の登録免許税額の100分の10、つまり、

10%ですが、その上限が決められており、

それが、3月31日までは、4,000円でした。

(その前の年までは、5,000円)

4月1日より3,000円となりました。

 

会社設立で、15万円の登録免許税の場合は、

146,000円が147,000円となっただけなので、

対して変わらないように感じる方もいるかもしれません。

これが、不動産で、所有権移転が何件にもなってしまう場合だと、

最大でその件数分×1,000円変わってくることになってしまいます。

 

前者は、景気があまり良くない中での不動産流通の活性化のための減税、

後者は、オンライン申請の促進のための減税、

だったかと思います。

 

いずれも、まだまだ必要な減税なのではないかと思うのですが・・・・・。

佐藤

 

  • 閲覧 (4692)
« « 2024 11月 » »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

大田区 川崎 (川崎市) エリア 司法書士 行政書士 遺言 相続 遺産分割協議書 作成 成年後見 会社登記 定款変更 不動産登記 許認可 申請 債務整理 京急 蒲田 駅