4月からの登録免許税の変更点
- カテゴリ :
- Blog » 司法書士の日常業務のこと
- 執筆 :
- 2012-4-5 21:37
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
新年度が始まりました。
例年、4月1日よりいろいろな点が変わります。
そんな中でも、
登録免許税についての主要な変更点を2点あげたいと思います。
まずは、土地の売買についての登録免許税。
本来、不動産の売買による名義変更は、
評価証明書の価格の1000分の20、つまり2%です。
(ここでは、計算上行う1000円未満切り捨て等の細かい部分は省略します)
これが、
3月31日までは、土地に関しては、1000分の13に減税されていました。
(その前年までは1000分の10)
※租税特別措置法第72条
ところが、4月1日より1000分の15になってしまいました。
本来の税率からみると、減税の継続ですが・・・・
ちなみに、建物は、他の減税を使える場合以外は、1000分の20のままです。
もうひとつが、
オンライン申請をした場合の減税です。
例えば、オンラインで所有権移転登記をしたとか
オンラインで会社設立登記をしたとか
その他いろいろなケースで、
オンライン申請をすることにより、減税がされています。
その額は、基本は、実際の登録免許税額の100分の10、つまり、
10%ですが、その上限が決められており、
それが、3月31日までは、4,000円でした。
(その前の年までは、5,000円)
4月1日より3,000円となりました。
会社設立で、15万円の登録免許税の場合は、
146,000円が147,000円となっただけなので、
対して変わらないように感じる方もいるかもしれません。
これが、不動産で、所有権移転が何件にもなってしまう場合だと、
最大でその件数分×1,000円変わってくることになってしまいます。
前者は、景気があまり良くない中での不動産流通の活性化のための減税、
後者は、オンライン申請の促進のための減税、
だったかと思います。
いずれも、まだまだ必要な減税なのではないかと思うのですが・・・・・。
佐藤