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団体信用生命保険の告知義務違反

カテゴリ : 
Blog » 住宅ローンのこと(含む団体信用生命保険)
執筆 : 
2010-8-19 0:18

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、ある相談会に司法書士の相談員として出席していた時に、

隣のブース(士業ではない不動産関係であろう方が相談員)からたまたま聞こえてきた内容です。

 

住宅ローンを借りたいが、

団体信用生命保険(以下、「団信」といいます。)は健康状態から考えて加入できそうにないので、

他に何か、団信に代わるものはないかと言うような相談に対し、

 

健康状態のことは、黙ってれば分からないし、それで団信にも加入できるのだから

それでいいのではないか 

 

と言うような回答をしていました。

 

とんでもない!!

要は、告知義務違反をしてしまえということですが、

確かにその時は、住宅ローンも借りられ、団信にも加入でき、

問題なく事が進むように思われますが、

その告知義務違反を保険会社等が知ると(多くは、死亡時でしょうか)、

保険金は、恐らく支払われず、残っている住宅ローンは、相続人が負担することになるでしょう。

 

そのようにして相続人に負担をかけるよりかは、

場合によっては加入できる可能性もあるので、

きちんと告知をし、やはり団信に加入できないと言うのなら、

団信が加入義務とならない「フラット35」等で住宅ローンを借り、

生命保険等で万一の時の対策を考えるべきでしょう。

保険金が支払われないのに、安くない保険料をずっと払い続けるのもどうかと思いますし、

生命保険も今は、健康状態不問のもの等いろいろと種類があるので、

そういうものを含めて、いろいろと検討する事が出来るのではないでしょうか。

 

少なくとも、告知義務違反は絶対にやめるべきだと思います。

 

一応FPでもあります。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一

でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

 

 

 

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