団体信用生命保険の告知義務違反
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- 執筆 :
- 2010-8-19 0:18
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、ある相談会に司法書士の相談員として出席していた時に、
隣のブース(士業ではない不動産関係であろう方が相談員)からたまたま聞こえてきた内容です。
住宅ローンを借りたいが、
団体信用生命保険(以下、「団信」といいます。)は健康状態から考えて加入できそうにないので、
他に何か、団信に代わるものはないかと言うような相談に対し、
健康状態のことは、黙ってれば分からないし、それで団信にも加入できるのだから
それでいいのではないか
と言うような回答をしていました。
とんでもない!!
要は、告知義務違反をしてしまえということですが、
確かにその時は、住宅ローンも借りられ、団信にも加入でき、
問題なく事が進むように思われますが、
その告知義務違反を保険会社等が知ると(多くは、死亡時でしょうか)、
保険金は、恐らく支払われず、残っている住宅ローンは、相続人が負担することになるでしょう。
そのようにして相続人に負担をかけるよりかは、
場合によっては加入できる可能性もあるので、
きちんと告知をし、やはり団信に加入できないと言うのなら、
団信が加入義務とならない「フラット35」等で住宅ローンを借り、
生命保険等で万一の時の対策を考えるべきでしょう。
保険金が支払われないのに、安くない保険料をずっと払い続けるのもどうかと思いますし、
生命保険も今は、健康状態不問のもの等いろいろと種類があるので、
そういうものを含めて、いろいろと検討する事が出来るのではないでしょうか。
少なくとも、告知義務違反は絶対にやめるべきだと思います。
一応FPでもあります。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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