HOME  > 所長ブログ  > Blog  > 不動産のこと  > 共有不動産の持分
  • カテゴリ Blog の最新配信
  • RSS
  • RDF
  • ATOM

共有不動産の持分

カテゴリ : 
Blog » 不動産のこと
執筆 : 
2010-9-3 18:21

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

よく、不動産を二人以上で資金を出して購入する方々から、

持分はどうしたらいいか  というようなことを聞かれます。

 

この場合、

単純に、

購入に際しそれぞれが負担した割合をそのまま持分にすればいいでしょう。

 

例えば、購入するのに3,000万円かかる不動産を夫婦で購入する場合、

ご主人様を債務者とし、住宅ローンを2,000万円組み、

奥様が現金で1,000万円を出した場合、

持分は、ご主人様3分の2、奥様3分の1となるでしょう。

 

ここで、それぞれが負担した割合を厳密に計算すると

持分も単純な数字にはならないことがよくあります。

この場合は、少し数字を操作し、単純な数字にしてしまっていいかと思います。

ただ、ここで、数字を動かしすぎると贈与税が課せられますので要注意!!

与税の基礎控除が年間110万円 ですので、

動かすとしてもこの範囲で!!

 

先程の例で、

ご主人さまの住宅ローンが1,900万円

奥様の出した現金が1,100万円

だった場合、

ご主人様持分30分の19、奥様持分30分の11

よりかは、

奥様からご主人様へ100万円贈与したものとし、

ご主人様持分3分の2、奥様持分3分の1

とした方が、

贈与税もかかりませんし、

数字もすっきりしていますので、

いいかと思います。

 

どちらがいいか、後は、買主様の気分的なものでしょうね。

 

では、今日はこの辺で。

お疲れさまでした。

 当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

  • 閲覧 (6281)
« « 2024 11月 » »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

大田区 川崎 (川崎市) エリア 司法書士 行政書士 遺言 相続 遺産分割協議書 作成 成年後見 会社登記 定款変更 不動産登記 許認可 申請 債務整理 京急 蒲田 駅