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ペイオフ

カテゴリ : 
Blog » 金融のこと
執筆 : 
2010-9-16 18:11

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

今月10日に日本振興銀行が経営破綻し、ペイオフが発動されましたが、

ペイオフでの保護の対象外である預金者は、全体の2.7%、

預金額で言うと、全体の1.9%だとのこと。

 

では、どういう預金等が保護の対象外となるか。こういう時に復習。

まずは、

「銀行(ゆうちょ銀行含む)・信金・信用組合・労金等の海外支店」や

外国銀行の日本支店、政府系金融機関、保険会社、証券会社、農林中央金庫や農協等は、

そもそもこの制度の加入対象外。

 

次に、対象金融機関が扱っている商品でも外貨預金や投資信託、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)が対象外。

 

で、どの範囲で保護されるか。

まずは、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる という3条件を全て満たすもの。当座預金等)。

これは、全額保護されます。

 

そして、決済用預金以外のもの。つまり一般預金等。

これは、1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

それを超える部分については、破綻した金融機関の財政状況に応じて支払われたり、一部カットされたりします。

 

 

後見人になる者としては、当然知っておいた方がいい知識かなと思いつつ、

佐藤でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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