金融機関の合併とペイオフ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日、ペイオフのことを書きましたが、
では、金融機関が合併した場合、
例えば、二つの金融機関が合併した場合で、
それぞれの金融機関に1,000万円ずつペイオフにて保護される預金があった場合、
合併によって一つの金融機関に2,000万円の預金が存在することになってしまいますが、
それは保護されるのか?それとも原則通り保護されないのでしょうか?
結論。
保護されます。
当然でしょう。
しかし、それも合併後1年間だけです。
その後は、原則通り、保護されるのは、1,000万円に戻ってしまいます。
最近では、
大きいところでは、平成24年4月1日を目標として、
住友信託銀行と中央三井信託銀行が合併される予定です。
9月14日に公正取引委員会の承認もなされました。
よって、あとは、計画に沿ってことを進めていくことになります。
両銀行それぞれに高額の預金等がある方は、
そう遠くない将来に
その分散を検討しなければならないのではないでしょうか。
いずれは僕も高額預金があるがための悩みにぶち当たりたいと思いつつ
佐藤でした。
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