プロミスによる三洋信販の吸収合併
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤です。
今度の10月1日付でプロミスが三洋信販を吸収合併する予定です。
過払い金の返還請求で、
訴訟になる場合は、
通常は、原告となる今までの債務者の住所地か
被告である消費者金融等の本店所在地に訴訟提起することになります。
現在、
プロミスの本店は東京で、
三洋信販は福岡です。
合併により、本店が東京にあるプロミスが存続し、三洋信販が消滅します。
よって、三洋信販に過払い金がある場合は、
今後は、東京に本店があるプロミスを被告とすることになります。
東京近辺の司法書士等の場合、
債務者の方のお住まいがどちらかということを気にせずに、
東京簡裁等に訴訟提起できることになりますね。
尻切れな感じですが、
佐藤でした。
お疲れさまでした。
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