HOME  > 所長ブログ  > Blog  > 会社のこと  > 会社の事業目的

会社の事業目的

カテゴリ : 
Blog » 会社のこと
執筆 : 
2010-10-14 21:33

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

会社設立の際など、 

会社でどういう事業をしたいかを会社の「目的」として登記しますが、

この目的を決める基準として以前は、次の四つが言われていました。

1.具体性

2.明確性

3.適法性

4.営利性

 

しかし、会社法が施行後は、類似商号規制の廃止等に伴い具体性は要求されなくなりました。

それは、目的を細分化して類似商号規制が及ぶ範囲を画する必要がなくなったからです。

 

これにより、目的は、ある程度自由に決められるようになったのですが、

逆に、目的を確定するまでが大変になったような気がします。

 

以前は、目的として認められる表現が結構限られていたので、

目的事例集に書かれているもので目的として認められているものを

組み合わせたりして確定していましたが、

 

今は、基本的には自由なので、

基本は、会社を設立する方がやりたいことをベースに目的を決めますが、

それが、今までも一般的に事業として行われてきたものなら

それこそ過去の事例を参考にして決めればいいのですから問題ないのですが、

全く新しいものをやりたいという方の場合、

当然、過去に事例なんてないのですから、それを表現するのが非常に難しい。

非常に悩みます。

 

お客様の満足する目的で会社を設立するためにも

常日頃から語彙を豊富にし、表現力を身につけることも重要かなと最近の業務の中で感じました。

大変なことではありますが・・・。

 

ちなみに、

やはり一般人がみて理解不能なことは目的として不適格であり、

さらに違法な目的も同様であることから、

明確性及び適法性の基準は現在も要求されています。

また、会社ですので、営利性は当然になければなりません。

 

今日はこの辺で。

佐藤でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

  • 閲覧 (5030)
« « 2010 10月 » »
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

大田区 川崎 (川崎市) エリア 司法書士 行政書士 遺言 相続 遺産分割協議書 作成 成年後見 会社登記 定款変更 不動産登記 許認可 申請 債務整理 京急 蒲田 駅