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登録免許税の減税

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の日常業務のこと
執筆 : 
2010-12-21 0:24

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

政府の税制調査会による平成23年度の税制改正大綱が先日公表されましたが、

その中の一つとして、

平成23年3月31日までとなっていたオンラインによる登記申請の際の最大5000円の減税を

2年間延長するとある。

但し、減税の額は、平成24年3月31日までは最大4000円、

平成25年3月31日までは、最大3000円としてしまうようである。

 

オンラインによる登記申請をもっともっと普及させるためには、

減税額をそのままで延長させるべきでは?とも思ったりしてしまうのですが・・・。

 

しかもしかも、

土地の「売買」による所有権の移転は、

本来、不動産価格の1000分の20であるところ、

現在の租税特別措置法の規定では、

1000分の10とされているのですが、

それも平成23年3月31日まで。

平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1000分の13となり、

平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1000分の15となると規定されています。

 

確かに税収が厳しいのは分かりますが・・・

 

とりあえず、平成23年4月1日の時点で、どのような結論となっておりますでしょうかねぇ。

 

佐藤

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