登録免許税の減税
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- 執筆 :
- 2010-12-21 0:24
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
政府の税制調査会による平成23年度の税制改正大綱が先日公表されましたが、
その中の一つとして、
平成23年3月31日までとなっていたオンラインによる登記申請の際の最大5000円の減税を
2年間延長するとある。
但し、減税の額は、平成24年3月31日までは最大4000円、
平成25年3月31日までは、最大3000円としてしまうようである。
オンラインによる登記申請をもっともっと普及させるためには、
減税額をそのままで延長させるべきでは?とも思ったりしてしまうのですが・・・。
しかもしかも、
土地の「売買」による所有権の移転は、
本来、不動産価格の1000分の20であるところ、
現在の租税特別措置法の規定では、
1000分の10とされているのですが、
それも平成23年3月31日まで。
平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1000分の13となり、
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1000分の15となると規定されています。
確かに税収が厳しいのは分かりますが・・・
とりあえず、平成23年4月1日の時点で、どのような結論となっておりますでしょうかねぇ。
佐藤
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