HOME  > 所長ブログ  > Blog  > 相続のこと  > 嫡出子と非嫡出子の相続分の合憲性

嫡出子と非嫡出子の相続分の合憲性

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-2-2 22:00

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

懲りずに家事絡み。

 

ある家事審判の特別抗告審が最高裁小法廷で行われていたようです。

この審判の争点は、

非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1という民法900条第4号の規定が、

法の下の平等を規定する憲法に違反するかどうかということです。

 

最高裁は、平成7年に大法廷で、

これを合憲とし、

以来、ずっと小法廷での判断は、それを維持し、

合憲としてきたのですが、

ここにきて、

再び、大法廷に回付したようです。

 

大法廷に回付したということは、

判例変更等がある可能性があるということになります。

 

どのような判断が下されるのでしょうか。

注目ですね。

 

佐藤

 

 

 

  • 閲覧 (4549)
« « 2024 11月 » »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

大田区 川崎 (川崎市) エリア 司法書士 行政書士 遺言 相続 遺産分割協議書 作成 成年後見 会社登記 定款変更 不動産登記 許認可 申請 債務整理 京急 蒲田 駅