嫡出子と非嫡出子の相続分の合憲性
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
懲りずに家事絡み。
ある家事審判の特別抗告審が最高裁小法廷で行われていたようです。
この審判の争点は、
非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1という民法900条第4号の規定が、
法の下の平等を規定する憲法に違反するかどうかということです。
最高裁は、平成7年に大法廷で、
これを合憲とし、
以来、ずっと小法廷での判断は、それを維持し、
合憲としてきたのですが、
ここにきて、
再び、大法廷に回付したようです。
大法廷に回付したということは、
判例変更等がある可能性があるということになります。
どのような判断が下されるのでしょうか。
注目ですね。
佐藤