公正証書遺言ととりあえずの自筆証書遺言
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
遺言を作成するとき、
その長所を考えると、
費用はかかりますが、
やはり、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
それでは、公正証書遺言を作成することに決めたので、
他の遺言の方法(特に自筆証書遺言)を考える必要が全くなくなるかと言うと、
そうではないように思います。
公正証書遺言の作成には、
公証人の先生との打ち合わせも必要ですし、
また、財産についてのいろいろな資料の提出も必要です。
打ち合わせや資料集めだけでも
それなりの時間が経ってしまいます。
準備をしている途中で、
亡くなってしまった・・・
なんてことが生じてもおかしくありません。
子供がいないことからの、
大人数に上る兄弟姉妹との相続手続きを避ける為の遺言の準備が、
目的を果たせない結果となってしまいます。
ここで、簡単にでも自筆証書遺言を書いておくと、
全く結果が変わってきます。
上記の例の場合、
確かに自筆証書遺言だと、
「検認」と言う手続きは、必要となりますが、
それを加味したとしても、
自己の死後の手続きの煩雑さの違いは、
全く違うものとなるでしょう。
上記の例の場合だけでなくても、
確かに公正証書遺言がお勧めですが、
それができるまでの自筆証書遺言というものも
あってもいいものだと思います。
佐藤