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登録免許税の軽減幅の縮小はいつから?

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の日常業務のこと
執筆 : 
2011-6-19 1:23

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

現在

売買や相続による不動産の所有権移転・

抵当権の設定・

会社の設立  等

一定の登記申請をオンラインですることにより

登録免許税の軽減が受けられることになっています。

 

軽減額は

普通に登録免許税を計算して出た額の100分の10で

但し、その上限は5000円となっております。

 

これにより

例えば

株式会社の設立の登録免許税は

本来15万円のところ14万5000円となりますし(資本金の額が大きい場合は除きます)

 

不動産の取引で

売買による所有権移転 及び 抵当権の設定 の場合

最大で1万円減額となることもでてきます。

 

 

この減額幅の上限5000円は

今年の4月から 4000円になる予定でした。

しかし

震災の影響で 法改正ができず

とりあえずは

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」

つまり つなぎ法案 により

本来 3月末で軽減自体の期限が切れてしまうものを

5000円の軽減額のまま 6月末まで延長していました。

 

で 

この度

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」

により

当初の予定通り 4000円と言うことになりそうです。

 

ただ その4000円になる時期ですが

上記法律の施行日は

公布の日

とされており

施行日の翌日の

オンラインによる登記申請から4000円になるとされております。

 

つまり

月曜日に公布され

施行し

火曜日の登記申請から

新軽減額が適用となるわけです。

 

「つなぎ法案」の期限である6月末までに

上記法律が成立しなかったらどうか。

一度 一瞬だけ

減額がない状態が生じてしまうのでしょうか。

 

いずれにしても

注視していなければならないでしょう。

いかんせん どうなるかが見えないのですから・・・。

 

佐藤

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