所長ブログ - Blogカテゴリのエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日は、東京家裁で成年後見の申立て手続きをしてきました。
鑑定は省略するとのことで、
恐らく、お盆が終わって、日々が平常を取り戻しつつあるくらいの頃に審判がされるでしょうかね。
その後、審判書が届いてから2週間しますと確定します。
リーガルサポートの会員が申立て段階から関わらせて頂いて、
そのまま後見人等になる場合で、
鑑定が不要な場合は、
事案によるとは思いますが、
通常よりだいぶ早く審判をして下さいますので、
その後のスケジュールが非常にスムーズにいき、とても助かりますね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日の土曜日は、
東京司法書士会の無料相談の担当でした。
東京司法書士会では、
月曜日から土曜日、
四谷にある司法書士会館や錦糸町の相談センターなどで常設の無料相談をやっております。
(曜日により時間や受け付けている相談内容が異なります。)
また、結構頻繁に、無料の電話相談なども行っています。
※詳しくは東京司法書士会のホームページをご覧下さい。
無料相談は、
一日3コマあるのですが、
土曜日の僕の担当の裁判分野は、
3コマとも埋まっていたのですが、
他の分野は1コマ乃至2コマでしたね。
その他の分野ですが、
登記であったり成年後見であったりするのですが、
クレサラ、つまり債務整理分野が他の分野と統合されることになったようです。
一時期は、債務整理の相談はたくさんあったのだとは思いますが、
こういうところでも、
債務整理は、もうある程度落ち着いたということを知らしめているのでしょうかね。
確かに、クレサラの相談担当になっても、
全く相談がなかったと言うことも何回かありますのでね、
この措置は、当然と言えば当然でしょうか。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
以前、三菱東京UFJ銀行においての相続手続きについて簡単に書きましたが、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=88&cid=13
本日、ちょうど三井住友銀行で手続きをしてきたので、
今度はそちらを。
三井住友銀行の場合も、三菱東京UFJ銀行と同様に相続センターが手続きをやるのですが、
基本的には、口座のある支店が窓口となります。
その支店の方とやり取りをし、
その支店へ書類を提出します。
つまり、口座のある支店経由で手続きが進んでいきます。
各支店の窓口は、あくまでも取次的な役割ですから、
質問事項等も結局は相続センターに支店の窓口担当の方が電話で確認することになってしまっています。
支店の担当の方が確認している間は、待つことになります。
三菱東京UFJ銀行の際には、確かに、テレビ電話より窓口の方がいいなぁと思いましたが、
長時間待つくらいなら、テレビ電話の方がいいかな。
三井住友銀行さんも少し工夫して頂けると大変ありがたいのですが・・・
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
久々に
凪人の写真です。
初めての経験でした!!
さて、
パパはこれから、
東京司法書士協同組合の総代会に行ってきます。
では。
なぎパパ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、金融機関へ提出する遺産分割協議書は、
ほとんどの場合、当該金融機関は、
相続人全員が連署しているものを要求してくる
と言うことを書きましたが、
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=98
「ほとんどの場合」と言うからには、
例外もあるわけで、
例えば、
相続人の一人が海外移住してしまっていると言うような案件では、
金融機関に相談した結果、
その方だけは、連署からはずして
下さいましたし、
さらには、
預貯金の額が、
一定金額以下であると言うような場合、
相続人の一人が受け取る場合でも、
遺産分割協議書自体も不要だと言う金融機関もありますね。
少しイレギュラーだなと思ったら、
金融機関担当者に相談してみるといいでしょうね。
いろいろと融通を利かしてくれるかもしれません。
ただ、国内で相続人が遠方に散らばっていると言うだけでは、
なかなか、例外は、認めてくれないでしょうね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日の屋形船。
いやぁ〜、良かったですねぇ。
初めてだったんですけど、
今までと違う角度からの景色も良かったですし、
また、屋根の上に上ると、
心地よい風があり、
とても気持ち良かったですねぇ。
フジテレビに、
レインボーブリッジ。
そして、
アイスキャンディー屋さん。
次回は今月20日。
今度は、東京都行政書士会大田支部主催の今回のとは違い、
知っている方は少しだけで、
人数も多くなり、
さらには、東京都行政書士会の会長さんも参加されるとの事。
屋根の上から気持ちよく眺めを楽しむことができるかどうか・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日は、この後、
行政書士会大田支部の企画で
屋形船に乗ってきます。
実は、今年は、
本日を皮切りに、
最大3回乗る予定です。
と言うわけで、
研修などとは違い、
お仕事で集合時間に遅れました
と言うわけにはいかないので、
本日やらなければならない最低限のお仕事を時間までに終わらせられるように、
残りの時間、精一杯がんばります。
その後は、おいしいビールが待ってますしね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
最近よくあるお問い合わせに
標記のような内容のものがあります。
経験から言うと、
金融機関へ提示するもの
つまり、
それをもって被相続人の預貯金の解約等の手続きをするものに関しては、
ほとんどの金融機関は、
連署を要求してきます。
ごくごくまれにそうでない金融機関もありますが、
本当に少数です。
金融機関は、基本的には、
相続人間の争いに巻き込まれたくないと言うことが前提にありますからね。
仕方ないでしょうかね。
それ以外の場合、
と言っても、
あとは、ほとんどが不動産でしょうか。
不動産の場合は、
手続き上、連署は要求されません。
法務局の手続き上、
連署でないからと言って、
手続きができないということは、
まず、ありません。
と言うのも、
こちらの手続きの根拠は、不動産登記法をはじめとした法律であります。
そして、その法律上、連署を要求していない以上、
当然、法務局の登記官も要求できませんからね。
遺産分割協議書は、不動産登記の添付書類としては、
「登記原因証明情報」に当たります。
この「登記原因証明情報」自体、
一通の書面でなければならないという規定もありません。
よって、数人の相続人がそれぞれ別々の遺産分割協議書に
署名・捺印していても全く問題なく登記手続できるのです。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
標記の通り、
本日は、「司法書士の日」です。
本日、既に何回も日付を書いているにも関わらず、
やっと気づくという始末。
当の司法書士がこんな具合ですので、
一般の人への浸透度も想像に難くありませんね。
日本司法書士会連合会のホームページをみると、
いろいろとイベントはあるようですね。
東京でもやっているのでしょうかね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
ある相続のお手続きの関係で
戸籍を集めておりましたが、
この集めていた戸籍に、
またまた訂正事項がありました。
で、その訂正をお願いしたのですが、
それが3月の頭の方。
もう間もなく5か月が経過しますが、
お願いした区役所を経由して訂正の許可をする法務局に確認したところ、
最終的な決裁がまだとの回答だとのこと。
昨秋にも法務局の許可を要する訂正をお願いしたのですが、
その時は4か月。
その時の訂正の内容は、
転籍元の戸籍に転籍の記載がされず、
結果、転籍したにも関わらず、
転籍元の戸籍は残ったまま。
しかも、転籍先では、新しい戸籍が出来てしまうと言う二重戸籍の状態。
今回は、
ある戸籍から分家して、
新しい戸籍へ親子で移ったのですが、
新戸籍には、その分家の記載があるにもかかわらず、
その「ある戸籍」には、
分家の記載がない。
・・・またしても二重戸籍の状態ですね。
ただ、今度の場合は、親とともに新戸籍に移ったはずの子に関して、
「ある戸籍」の方には、全く記載がないという点があります。
消失してしまい、後に再製がなされているようですから、
その時に抜け落ちてしまったのでしょうか。
それにしても、
もう少し早くならないものでしょうかね。
佐藤