所長ブログ - 相続のことカテゴリのエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160705-00000102-asahi-soci
相続情報に関する証明書を法務局で発行し、
それをもって他の法務局での不動産手続きや金融機関での手続きを
できるようにするとのこと。
これは、非常に便利になるかなと思います。
来年5月からを目指すとのことです。
法務局提出書類ですので、
司法書士にとっては大歓迎なのですが、
行政書士会はなんて言うか。。。
どのように仕組みになっていくかも含めて、
今後の展開を注視していきましょう。
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
結構な数の相続の手続きのお手伝いをさせて頂いているはずなのですが、
なぜか、これまでは、
りそな銀行さんと言うのがなかったような・・・。
本日、手続きのために行ってきたのですが、
営業時間が17時までと言うのはとてもありがたい!!
他の金融機関に行ってからでも十分間に合いますのでね。
また、同様の理由で、ゆうちょ銀行の16時というのもありがたいですね。
これも差別化の一つですね。
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
ブログ 「相続人を確定させる重要性」 更新しました。
http://www.satou-souzoku-navi.net/blog/2013/10/post-1-648530.html
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
先日、とてもうれしい事がありました!!
複数の相続の手続きのご依頼があったのですが、
そのうちの一つの相続については、
相続放棄をしたほうがよい内容でした。
一言で言えば、
債務の額です。
相続放棄しなければ、
債務の額がとても大きくなってしまいます。
しかも、他の相続により、
多少の額の現金が手元に入ってきております。
これは、お子さんの学費にとっておかなければなりません。
と言うわけで、
相続放棄のための手続きですが、
これは、相続開始後、原則、3カ月以内にしなければならないものです。
ところが、既に約2年経過しておりました。
さらに、場合によっては、相続放棄が認められなくてもおかしくないような状況も存在しました。
家裁が最終的にどういう判断をしてくれるか分かりませんが、
とにかく、準備書面等を提出したりして、
事情を説明し、何とか認めてもらえるような書類を提出してきました。
結果、
ご依頼人の方から電話があり、
家裁から書類がきて、相続放棄が認められたようです との事。
電話で、ご依頼人共々、本当に喜びました。
期間が経過してしまったからと言って、
それだけをもってあきらめるのではなく、
いろいろと手を尽くせば、どうにかできることもあると言う事例でした。
現在は、認められた相続放棄の手続きをもとに各種の手続きをすすめているところです。
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
相続の手続きで、
亡くなった方の財産等がよくわからない場合、
いろいろと手がかりを見つけて探していくことになるのですが、
ゆうちょ銀行に関しては、
ほぼ無条件に、貯金照会をかけてみることが多いです。
割と多くの方が通帳を持っていたりしますし、
また、全国、どのゆうちょ銀行に通帳があったとしても、
ほとんどの場合、照会で判明するからです。
ただ、
ゆうちょ銀行の手続きは、
全てにおいて時間がかかりすぎます!!
全て、貯金センターで集中して扱っているのはいいとして、
貯金照会に2〜3週間、
さらに、そこから残高証明を請求して、
実際に残高証明をもらえるまでさらに2〜3週間。
どうにかなりませんかねぇ・・・。
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
8月24日付大阪高裁決定で、
標記の判断がなされたようです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html
高裁の判断ではありますが、
司法の判断に、
立法府はどのような反応を示すでしょうかね。
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
以前、三菱東京UFJ銀行においての相続手続きについて簡単に書きましたが、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=88&cid=13
本日、ちょうど三井住友銀行で手続きをしてきたので、
今度はそちらを。
三井住友銀行の場合も、三菱東京UFJ銀行と同様に相続センターが手続きをやるのですが、
基本的には、口座のある支店が窓口となります。
その支店の方とやり取りをし、
その支店へ書類を提出します。
つまり、口座のある支店経由で手続きが進んでいきます。
各支店の窓口は、あくまでも取次的な役割ですから、
質問事項等も結局は相続センターに支店の窓口担当の方が電話で確認することになってしまっています。
支店の担当の方が確認している間は、待つことになります。
三菱東京UFJ銀行の際には、確かに、テレビ電話より窓口の方がいいなぁと思いましたが、
長時間待つくらいなら、テレビ電話の方がいいかな。
三井住友銀行さんも少し工夫して頂けると大変ありがたいのですが・・・
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、金融機関へ提出する遺産分割協議書は、
ほとんどの場合、当該金融機関は、
相続人全員が連署しているものを要求してくる
と言うことを書きましたが、
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=98
「ほとんどの場合」と言うからには、
例外もあるわけで、
例えば、
相続人の一人が海外移住してしまっていると言うような案件では、
金融機関に相談した結果、
その方だけは、連署からはずして
下さいましたし、
さらには、
預貯金の額が、
一定金額以下であると言うような場合、
相続人の一人が受け取る場合でも、
遺産分割協議書自体も不要だと言う金融機関もありますね。
少しイレギュラーだなと思ったら、
金融機関担当者に相談してみるといいでしょうね。
いろいろと融通を利かしてくれるかもしれません。
ただ、国内で相続人が遠方に散らばっていると言うだけでは、
なかなか、例外は、認めてくれないでしょうね。
佐藤