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所長ブログ - 相続のことカテゴリのエントリ

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

最近よくあるお問い合わせに

標記のような内容のものがあります。

 

経験から言うと、

 

金融機関へ提示するもの

つまり、

それをもって被相続人の預貯金の解約等の手続きをするものに関しては、

ほとんどの金融機関は、

連署を要求してきます。

ごくごくまれにそうでない金融機関もありますが、

本当に少数です。

 

金融機関は、基本的には、

相続人間の争いに巻き込まれたくないと言うことが前提にありますからね。

仕方ないでしょうかね。

 

 

それ以外の場合、

と言っても、

あとは、ほとんどが不動産でしょうか。

 

不動産の場合は、

手続き上、連署は要求されません。

法務局の手続き上、

連署でないからと言って、

手続きができないということは、

まず、ありません。

と言うのも、

こちらの手続きの根拠は、不動産登記法をはじめとした法律であります。

そして、その法律上、連署を要求していない以上、

当然、法務局の登記官も要求できませんからね。

 

遺産分割協議書は、不動産登記の添付書類としては、

「登記原因証明情報」に当たります。

この「登記原因証明情報」自体、

一通の書面でなければならないという規定もありません。

 

よって、数人の相続人がそれぞれ別々の遺産分割協議書に

署名・捺印していても全く問題なく登記手続できるのです。

 

佐藤

  • 閲覧 (6656)

戸籍の訂正・・・再び

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-8-2 0:38

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

ある相続のお手続きの関係で

戸籍を集めておりましたが、

この集めていた戸籍に、

またまた訂正事項がありました。

 

で、その訂正をお願いしたのですが、

それが3月の頭の方。

もう間もなく5か月が経過しますが、

お願いした区役所を経由して訂正の許可をする法務局に確認したところ、

最終的な決裁がまだとの回答だとのこと。

 

昨秋にも法務局の許可を要する訂正をお願いしたのですが、

その時は4か月。

 

その時の訂正の内容は、

転籍元の戸籍に転籍の記載がされず、

結果、転籍したにも関わらず、

転籍元の戸籍は残ったまま。

しかも、転籍先では、新しい戸籍が出来てしまうと言う二重戸籍の状態。

 

今回は、

ある戸籍から分家して、

新しい戸籍へ親子で移ったのですが、

新戸籍には、その分家の記載があるにもかかわらず、

その「ある戸籍」には、

分家の記載がない。

・・・またしても二重戸籍の状態ですね。

 

ただ、今度の場合は、親とともに新戸籍に移ったはずの子に関して、

「ある戸籍」の方には、全く記載がないという点があります。

消失してしまい、後に再製がなされているようですから、

その時に抜け落ちてしまったのでしょうか。

 

それにしても、

もう少し早くならないものでしょうかね。

 

佐藤

 

  • 閲覧 (8260)

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

各金融機関の相続の手続きのやり方って

当然のことながら、各金融機関それぞれ違うのですけど

 

そのうちの三菱東京UFJ銀行は

相続センターが集中して全ての相続手続きを行っているのですが、

その相続センターの担当の方とは

各支店に備えつけてあるテレビ電話を使って

お話ししていくことになります。

 

そのため

どの支店に行っても手続きができます。

たとえその支店に口座を持っていなくても手続きはできます。

 

どこでもできると言うのは

非常にありがたいのですが・・・

 

ただやっぱり

テレビ電話の映像越しではなく

窓口で担当者と面と向かっての手続きの方がいいなぁ・・・

なんて、テレビ電話で手続きをする度に思っております。

 

佐藤

  • 閲覧 (8039)

相続放棄の判断の期限延長

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-6-8 2:18

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、相続放棄ができる期限のことを書きましたが、

https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=83

 

この3カ月という期限。

裁判所に申し立てれば延長もできます。

 

しかし、震災の被災者にとっては、

相続どころではないという方も大勢いるでしょう。

 

そういう方々のために、

期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm

 

昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、

細かいことはこれからのようです。

 

政争ばかりでなく、

こういうこともきちんとやってほしいですね。

 

 

佐藤

 

  • 閲覧 (4678)

相続放棄の時期

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-6-6 3:07

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 

上記の通り、法務省のホームページに

「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」

と言うのがでております。

 

震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への

メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、

 

そのページにも記載はありますが、

相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、

 

「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」

 

であり、

しかも、

 

「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」

 

であります。

 

つまり、

 

「自分が相続人であることを知り、

かつ、

被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」

 

と言うことです。

 

よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、

もう相続放棄できないと思うべきではないのです。

 

被相続人に多額の借金がある場合、

相続放棄できるかできないかにより、

非常に大きく変わってきてしまいます。

 

一度、ご相談頂ければと思います。

 

佐藤

  • 閲覧 (4889)

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

最近、結構な数で携わらせて頂いているのが、

標記のような相続手続きです。

 

しかも高齢の方でそのような方の場合、

当然、ご両親も既にお亡くなりになられていらっしゃることがほとんどですので、

相続権は第三順位であります兄弟姉妹に移るわけですが、

昔の方ですので、兄弟は多いですし、

しかもその兄弟もお亡くなりになられていたりします。

そうすると、

法定相続人の確定だけでも相当の数の戸籍の取得が必要となってしまいます。

 

法定相続人が確定できたとしても、その後、相続人の皆様から署名・押印を頂かなければならなく、

割と地方の方もいらっしゃったりして、

そうすると、これもまた手間がかかってしまいます。

 

最初は、ご自分でと考えてらっしゃった方も、

上記のような手続きが必要とお知りになられて、

最終的にご依頼頂くという感じの方が多いでしょうか。

 

確かに、日々のお仕事等の日常生活と並行していろいろな相続のためのお手続きをなされることは非常に大変だと思います。

そんな皆様をお手伝いさせて頂くために我々がいますので、

是非、ご活用ください。

まずは、ご相談頂ければと思います。

 

佐藤

 

  • 閲覧 (4327)

嫡出子と非嫡出子の相続分の合憲性

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-2-2 22:00

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

懲りずに家事絡み。

 

ある家事審判の特別抗告審が最高裁小法廷で行われていたようです。

この審判の争点は、

非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1という民法900条第4号の規定が、

法の下の平等を規定する憲法に違反するかどうかということです。

 

最高裁は、平成7年に大法廷で、

これを合憲とし、

以来、ずっと小法廷での判断は、それを維持し、

合憲としてきたのですが、

ここにきて、

再び、大法廷に回付したようです。

 

大法廷に回付したということは、

判例変更等がある可能性があるということになります。

 

どのような判断が下されるのでしょうか。

注目ですね。

 

佐藤

 

 

 

  • 閲覧 (4545)

戸籍の訂正

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-1-7 20:13

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

昨年10月位にある区役所にお願いした戸籍の訂正がまだできてません。

 

今回の訂正は、

区が法務局の許可を得て訂正するというもので、

通常は、1カ月くらいで訂正出来るものです。

 

区の担当者を通して、法務局に現状を確認してもらったところ、

「混んでいるのでもう少し待って欲しい」との回答だとの事。

 

「混んでいる」って・・・。

 

これって、例の昨年の夏ころの所在不明高齢者の問題の影響でしょうか???

 

にしても、もう3カ月経ちますが・・・

 

佐藤

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

  • 閲覧 (4644)

相続税制の改正(基礎控除の引き下げ)

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2010-11-11 23:29

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

現在、相続税が課税されるのは、概ね、年間に亡くなる110万人ほどの内、4%程となっているが、

これを、6%台にしたいということで、

相続税の改正が検討されているようですが、

その核をなすのが、

基礎控除の引き下げであると思われます。

 

現在の基礎控除は、

もう、あまりにも有名な、

「5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数」

と言うもので、ほとんどの一般人の財産は、これの中に含まれてしまい、

相続税が課せられる人は、ほとんどいなくなってしまいます。

 

これを、引き下げようというのが、今回の改正で、

今、検討されているのは、

5,000万円を3,000万円台に、

そして、法定相続人の数と掛け合わせる1,000万円も減額をする

と言うものであるようです。

 

どちらにしろ、

まずは、

いろいろなことを検討しすぎて、

複雑にしてしまうことは可能な限り避けて欲しいですね。

 

それと、こういう、

つまりは、財産のある方に納めて頂く税金については、

今の国の債務の状況を考えたら、

6%台と言わずに、

もう少し多くの方に納めて頂いてもいいのではないかとも思うのですが。

まぁ、いろいろと事情もあると思いますので、

私自身の勝手な感想と言うことで。

 

佐藤でした。

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相続についての研修(FP業務)

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2010-10-31 18:16

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

月末は、なんとなくバタバタしてしまい、

更新をさぼってしまいました。

 

で、月末のバタバタが過ぎ去った今日は、

午前中から昼過ぎにかけて、

FPの継続研修を受けてきました。

 

相続ということで、

やはり皆さん注目されている分野のようで、

受講者の数も多かったですね。

 

中身はと言うと、

復習的な部分もそれなりにありましたが、

いろいろな場面での実務的なお話し、

さらには、簡単な相続対策等のお話しもとても多かったので、

とてもためになりましたね。

 

相続についての窓口になることが多い

司法書士・行政書士としては、

法律分野は当然のことながら、税金関係等含め、幅広い知識が必要だと思います。

 

例えば、相続税については、

来年度、大幅な改正がなされる可能性があります。

必要な場合に、スムーズに連携できるように、

その内容や今後の動向を注視していく必要がありますね。

 

では、今日はこの辺で。

佐藤でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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