• カテゴリ 遺言のこと の最新配信
  • RSS
  • RDF
  • ATOM

所長ブログ - 遺言のことカテゴリのエントリ

遺言とその撤回

カテゴリ : 
Blog » 遺言のこと
執筆 : 
2013-4-24 22:30

相続・遺産整理専門サイト

ブログ

「遺言とその撤回」

更新しました。

http://www.satou-souzoku-navi.net/blog/blog1/

 

 

  • 閲覧 (7778)

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

相続の手続きの中で、

亡くなった方が遺言を残してくれていると手続きが大幅に簡略化できるものが

多々あります。

 

では、

その肝心な遺言を残しているかどうか不明の場合、

どうしたらいいか・・・。

 

自筆証書遺言の場合は、

どこに遺言を残しているかは、遺言者次第なので、

探すしかありません。

 

公証役場で遺言の作成をしていた場合は、

最寄りの公証役場に、

亡くなった方との関係を証明する除籍謄本・戸籍謄本や

運転免許証等の身分証明書を持参すれば、

亡くなった方が公証役場で遺言を作成していたかどうかを調べてくれます。

これが、とても便利なことに、

全国のどの公証役場で作成していても調べてもらうことができます。

ただ、その調べられるシステム上に乗っているのは、

平成元年以降に作成された遺言なので、

調べられるのは平成元年以降に作成されたもののみです。

 

ところが、これは、遺言を作成しているかどうかを調べるだけなので、

当然、内容は、分かりません。

内容はと言うと、

実際に作成した公証役場でしか分かりません。

 

そしてそして、

とても不便なことに、

内容を知るために、遺言書の謄本を請求するためには、

実際に、その公証役場に出向かなければならないのです。

郵送では、ダメなのですね。

 

遺言を残す際には、

絶対的に公証役場で作成する事をお勧めはしますが、

全国に公証役場があるからと言って、

例えば、旅行の記念にと遠方の公証役場で遺言を残すと、

残された相続人が大変なことになってしまうこともありますので、

ご注意を!!

 

佐藤

 

  • 閲覧 (4881)

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

遺言を作成するとき、

その長所を考えると、

費用はかかりますが、

やはり、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

 

それでは、公正証書遺言を作成することに決めたので、

他の遺言の方法(特に自筆証書遺言)を考える必要が全くなくなるかと言うと、

そうではないように思います。

 

公正証書遺言の作成には、

公証人の先生との打ち合わせも必要ですし、

また、財産についてのいろいろな資料の提出も必要です。

打ち合わせや資料集めだけでも

それなりの時間が経ってしまいます。

 

準備をしている途中で、

亡くなってしまった・・・

なんてことが生じてもおかしくありません。

 

子供がいないことからの、

大人数に上る兄弟姉妹との相続手続きを避ける為の遺言の準備が、

目的を果たせない結果となってしまいます。

 

ここで、簡単にでも自筆証書遺言を書いておくと、

全く結果が変わってきます。

 

上記の例の場合、

確かに自筆証書遺言だと、

「検認」と言う手続きは、必要となりますが、

それを加味したとしても、

自己の死後の手続きの煩雑さの違いは、

全く違うものとなるでしょう。

 

上記の例の場合だけでなくても、

確かに公正証書遺言がお勧めですが、

それができるまでの自筆証書遺言というものも

あってもいいものだと思います。

 

佐藤

  • 閲覧 (4492)

公正証書遺言をする公証役場は?

カテゴリ : 
Blog » 遺言のこと
執筆 : 
2010-9-9 20:20

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

公正証書遺言する際に、どこの公証役場でしたらいいか?

公証役場といってもあちらこちらにあるので迷うところです

 

公証役場にいる公証人は、

その所属が法務局又は地方法務局と決まっていて、

その所属する法務局又は地方法務局以外の地域では、

職務執行してはならないことになっています。

 ※「法務局又は地方法務局」は、北海道は4箇所、それ以外の都府県に各1の計50箇所あります。

 

逆に、遺言者には何の規定もありません。

よって、出向くのであれば

どこの公証役場で遺言してもいいのです

 

例えば、

東京に住む方が神奈川県の公証役場に出向いての公正証書遺言は問題なく出来るのです。

逆に、その神奈川の公証役場の公証人に

入院等により公証役場に出頭できないので、

東京の病院まで来て欲しいということはできないのです。

 

いざ という時の参考までに。

今日はこの辺で。お疲れさまでした。

佐藤

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

  • 閲覧 (5525)
« « 2024 11月 » »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

大田区 川崎 (川崎市) エリア 司法書士 行政書士 遺言 相続 遺産分割協議書 作成 成年後見 会社登記 定款変更 不動産登記 許認可 申請 債務整理 京急 蒲田 駅