所長ブログ - 金融のことカテゴリのエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日、ペイオフのことを書きましたが、
では、金融機関が合併した場合、
例えば、二つの金融機関が合併した場合で、
それぞれの金融機関に1,000万円ずつペイオフにて保護される預金があった場合、
合併によって一つの金融機関に2,000万円の預金が存在することになってしまいますが、
それは保護されるのか?それとも原則通り保護されないのでしょうか?
結論。
保護されます。
当然でしょう。
しかし、それも合併後1年間だけです。
その後は、原則通り、保護されるのは、1,000万円に戻ってしまいます。
最近では、
大きいところでは、平成24年4月1日を目標として、
住友信託銀行と中央三井信託銀行が合併される予定です。
9月14日に公正取引委員会の承認もなされました。
よって、あとは、計画に沿ってことを進めていくことになります。
両銀行それぞれに高額の預金等がある方は、
そう遠くない将来に
その分散を検討しなければならないのではないでしょうか。
いずれは僕も高額預金があるがための悩みにぶち当たりたいと思いつつ
佐藤でした。
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お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今月10日に日本振興銀行が経営破綻し、ペイオフが発動されましたが、
ペイオフでの保護の対象外である預金者は、全体の2.7%、
預金額で言うと、全体の1.9%だとのこと。
では、どういう預金等が保護の対象外となるか。こういう時に復習。
まずは、
「銀行(ゆうちょ銀行含む)・信金・信用組合・労金等の海外支店」や
外国銀行の日本支店、政府系金融機関、保険会社、証券会社、農林中央金庫や農協等は、
そもそもこの制度の加入対象外。
次に、対象金融機関が扱っている商品でも外貨預金や投資信託、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)が対象外。
で、どの範囲で保護されるか。
まずは、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる という3条件を全て満たすもの。当座預金等)。
これは、全額保護されます。
そして、決済用預金以外のもの。つまり一般預金等。
これは、1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分については、破綻した金融機関の財政状況に応じて支払われたり、一部カットされたりします。
後見人になる者としては、当然知っておいた方がいい知識かなと思いつつ、
佐藤でした。
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