所長ブログ - 債務整理のことカテゴリのエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
ある研修での
東京簡裁判事のお話しです。
事件数が平成21年が16万件だったのが、平成22年は14万件に。
何が原因か調査した結果、
武富士の会社更生手続き開始決定のためだとのこと。
当然と言えば当然なのですが、
こんなところにも武富士の件の影響が出ているのですね。
しかもその減っていた2万件分は、
新年度に再開されるとの事らしいです。
と言うことは・・・
新年度からは、
とても混み混みになるのでしょうか。
佐藤
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お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、何といっても、朝一番で飛び込んできたこのニュース。
「武富士が会社更生法の適用を申請へ」
「まだか、まだか」 と言われてきた武富士の経営破たんが
「ついに来てしまった!」
という感じ。
アコムやプロミスと違い、
バックに大手銀行がついていない武富士。
確かに「時間の問題」だったんですけどね。
今後は、会社更生法の適用申請と言うことで、
裁判所の管理下で再建を目指していくことになるでしょうが、
過払い金はどうなってしまうのでしょうか。
最近の武富士の過払い金の返還交渉では、
武富士側からの提案は、
減額は当然のこと、
その返還時期も6ヶ月後とか、それ以上とかさらには、分割払いでとかでしたが、
どうなってしまうことやら・・・
まぁ、一部カットはやむをえないとして、
どこまでカットされてしまうことやら・・・
佐藤でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤です。
今度の10月1日付でプロミスが三洋信販を吸収合併する予定です。
過払い金の返還請求で、
訴訟になる場合は、
通常は、原告となる今までの債務者の住所地か
被告である消費者金融等の本店所在地に訴訟提起することになります。
現在、
プロミスの本店は東京で、
三洋信販は福岡です。
合併により、本店が東京にあるプロミスが存続し、三洋信販が消滅します。
よって、三洋信販に過払い金がある場合は、
今後は、東京に本店があるプロミスを被告とすることになります。
東京近辺の司法書士等の場合、
債務者の方のお住まいがどちらかということを気にせずに、
東京簡裁等に訴訟提起できることになりますね。
尻切れな感じですが、
佐藤でした。
お疲れさまでした。
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