所長ブログ - 司法書士の日常業務のことカテゴリのエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
新年度が始まりました。
例年、4月1日よりいろいろな点が変わります。
そんな中でも、
登録免許税についての主要な変更点を2点あげたいと思います。
まずは、土地の売買についての登録免許税。
本来、不動産の売買による名義変更は、
評価証明書の価格の1000分の20、つまり2%です。
(ここでは、計算上行う1000円未満切り捨て等の細かい部分は省略します)
これが、
3月31日までは、土地に関しては、1000分の13に減税されていました。
(その前年までは1000分の10)
※租税特別措置法第72条
ところが、4月1日より1000分の15になってしまいました。
本来の税率からみると、減税の継続ですが・・・・
ちなみに、建物は、他の減税を使える場合以外は、1000分の20のままです。
もうひとつが、
オンライン申請をした場合の減税です。
例えば、オンラインで所有権移転登記をしたとか
オンラインで会社設立登記をしたとか
その他いろいろなケースで、
オンライン申請をすることにより、減税がされています。
その額は、基本は、実際の登録免許税額の100分の10、つまり、
10%ですが、その上限が決められており、
それが、3月31日までは、4,000円でした。
(その前の年までは、5,000円)
4月1日より3,000円となりました。
会社設立で、15万円の登録免許税の場合は、
146,000円が147,000円となっただけなので、
対して変わらないように感じる方もいるかもしれません。
これが、不動産で、所有権移転が何件にもなってしまう場合だと、
最大でその件数分×1,000円変わってくることになってしまいます。
前者は、景気があまり良くない中での不動産流通の活性化のための減税、
後者は、オンライン申請の促進のための減税、
だったかと思います。
いずれも、まだまだ必要な減税なのではないかと思うのですが・・・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
先月くらいから、
神奈川の各法務局の登記完了予定日が
ホームページで見れるようになりました。
首都圏で見れるのは、これで、
東京 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
千葉 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/frame.html
神奈川(横浜) http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/frame.html
となりました。
埼玉も近いうちに見れるようになるでしょう。
昔は、登記を窓口で申請した際にそこに出ている完了予定日をメモしてました。
で、メモし忘れて、しかもそれに気づいたのが法務局が閉庁している時間だと、
翌日まで確認ができないと言うことがよくありました。
ホームページに出ていると、
いつでも確認できますので、
非常に助かります。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
先日、ある法務局に商業登記の申請をオンラインでしたのですが、
申請当日は、オンライン上で操作できる時間等の関係もあり、
法務局への添付書面の送付だけ行い、
登録免許税の電子納付は翌日にすることにしたのですが、
その翌日のお昼前くらいの時間に、
突然、補正がある旨のメールが届きました。
通常、補正があった場合、
事前に電話があったりするものなのですが、
それすらもなく、いきなりのメールで、
何があったのだろう?
何か補正になるようなことをしたか??
なんてことを考えながら、恐る恐るその内容を見てみると、
「申請があった件の調査は全て完了致しましたので、
登録免許税を納付しましたら連絡下さい。
それ以外に補正はありません。」
・・・。
「それ以外に」って、
納付自体は、
まだ納付期限前ですし、補正の対象ではないはずです。
どの司法書士も同じだと思いますが、
やはり、補正と聞くと、ビクビクするものです。
確かに、上記の内容を連絡して下さったのは、ありがたいのですが、
何も補正通知で送ってこなくても・・・。
登記自体は、何事もなく、無事に、
しかも、とても早く、完了致しました。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
登記の申請手続きをしていて、ふと気になったことです。
通常登記申請をすると、
受付年月日及び受付番号が付されます。
で、それは、法務局ごとに付されます。
そして、付される受付番号ですが、
通常は、最大でも5ケタです。
ところが、最近申請したさいたま本局の不動産登記の案件は、6ケタでした。
6ケタと言うのは、多分、初めてみたと思います。
さいたま本局の管轄をみると
さいたま市・戸田市・蕨市とあります。
これだけあると、登記の件数は、必然的に多くなるでしょうから、
5ケタで不足するのは当然かなぁとも思います。
が、やはり、6ケタと言うのは、とても違和感がありますね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日の16時、合格発表でしたね。
まずは、合格された方、
とりあえずは、おめでとうございます。
これから2週間程、口述対策、頑張って下さい。
そして・・・
また、ライバルが増えるなぁ・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日の土曜日は、
東京司法書士会の無料相談の担当でした。
東京司法書士会では、
月曜日から土曜日、
四谷にある司法書士会館や錦糸町の相談センターなどで常設の無料相談をやっております。
(曜日により時間や受け付けている相談内容が異なります。)
また、結構頻繁に、無料の電話相談なども行っています。
※詳しくは東京司法書士会のホームページをご覧下さい。
無料相談は、
一日3コマあるのですが、
土曜日の僕の担当の裁判分野は、
3コマとも埋まっていたのですが、
他の分野は1コマ乃至2コマでしたね。
その他の分野ですが、
登記であったり成年後見であったりするのですが、
クレサラ、つまり債務整理分野が他の分野と統合されることになったようです。
一時期は、債務整理の相談はたくさんあったのだとは思いますが、
こういうところでも、
債務整理は、もうある程度落ち着いたということを知らしめているのでしょうかね。
確かに、クレサラの相談担当になっても、
全く相談がなかったと言うことも何回かありますのでね、
この措置は、当然と言えば当然でしょうか。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
標記の通り、
本日は、「司法書士の日」です。
本日、既に何回も日付を書いているにも関わらず、
やっと気づくという始末。
当の司法書士がこんな具合ですので、
一般の人への浸透度も想像に難くありませんね。
日本司法書士会連合会のホームページをみると、
いろいろとイベントはあるようですね。
東京でもやっているのでしょうかね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日は、司法書士試験でしたね。
今年の試験は、どうだったのでしょう。
去年は、大きな出題ミスもあったようですし。
人の関わることとはいえ、
国家試験ですので、
そして、
この試験によって、
人の人生が左右されますので、
そのようなことは
絶対ないようにして欲しいと思います。
今年は、
震災の影響が少なからずともあったと思います。
被災地の方、
さらには被災者の方はどうだったのでしょうか。
中には、試験どころではないという方もいらっしゃったと思います。
それ以外の方々でも
例えば節電の影響で、
暑い中で試験を受けざるを得なかった方もいらっしゃったと思います。
今年は、飲み物の持ち込みが可だったようですが、
昨日も非常に暑かったですからね・・・。
とにもかくにも、
例年とは違う状況下での今年の試験が終わりました。
とりあえずは、
試験を受けられた方、
お疲れさまでした。
後は、約3カ月後の結果ですね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
現在
売買や相続による不動産の所有権移転・
抵当権の設定・
会社の設立 等
一定の登記申請をオンラインですることにより
登録免許税の軽減が受けられることになっています。
軽減額は
普通に登録免許税を計算して出た額の100分の10で
但し、その上限は5000円となっております。
これにより
例えば
株式会社の設立の登録免許税は
本来15万円のところ14万5000円となりますし(資本金の額が大きい場合は除きます)
不動産の取引で
売買による所有権移転 及び 抵当権の設定 の場合
最大で1万円減額となることもでてきます。
この減額幅の上限5000円は
今年の4月から 4000円になる予定でした。
しかし
震災の影響で 法改正ができず
とりあえずは
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」
つまり つなぎ法案 により
本来 3月末で軽減自体の期限が切れてしまうものを
5000円の軽減額のまま 6月末まで延長していました。
で
この度
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
により
当初の予定通り 4000円と言うことになりそうです。
ただ その4000円になる時期ですが
上記法律の施行日は
公布の日
とされており
施行日の翌日の
オンラインによる登記申請から4000円になるとされております。
つまり
月曜日に公布され
施行し
火曜日の登記申請から
新軽減額が適用となるわけです。
「つなぎ法案」の期限である6月末までに
上記法律が成立しなかったらどうか。
一度 一瞬だけ
減額がない状態が生じてしまうのでしょうか。
いずれにしても
注視していなければならないでしょう。
いかんせん どうなるかが見えないのですから・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先週金曜日から2泊3日で、
宮城へ行ってきました。
日本司法書士会連合会(日司連)及び日本司法支援センター(法テラス)の共催による
東日本大震災被災者支援のための無料相談会に参加するためです。
震災からちょうど3ヶ月という日にあわせて、
全国から約200名の司法書士が集まり、
6月11日(土)及び12日(日)に、
宮城県全域で一斉に無料相談会を開催したわけですが、
宮城県の中でも、例えば、内陸のほうとかは、
ひどい被害を受けたわけではないため需要がなかったとか、
あるいは、
企画から開催までが非常に短い期間であったようで、
そのため、PRも不足してしまったためとかで、
相談件数が2日間合わせてもほとんどなかったと言う箇所もあったようです。
僕の担当は、
日本三景の一つ、松島で有名な松島町でした。
松島町の被災状況は、
一部地域では、建物が流されてしまったりとかはあったようですが、
死者・行方不明者は、ほんの数人と言うかんじのようです。
津波自体はあったようですが、
松島湾という湾の中に位置し、
さらに、海に浮かぶ島々が壁となり、
大きな被害には至らなかったようです。
相談会の終了後、
松島町の相談会場担当の宮城県司法書士会の先生に
周辺地域を案内して頂いたのですが、
松島町のすぐ隣の東松島市や
東松島市から始まる松島湾の一番南側に位置する七ヶ浜町の
それぞれ外洋に接していて被害が大きかったところを見させて頂いたのですが、
全く言葉を失ってしまうほど悲惨な状況でした。
いずれも外洋に接しているところが海水浴場になっていたためもあって、
津波を直接受けたしまったようです。
集落ごと全て飲み込まれてしまい、
基礎しか残っていないというような状況でした。
津波の恐ろしさをまざまざと見せ付けられました。
これからも何かできることがあれば、
お手伝いできたらと思っております。
佐藤