所長ブログ - 会社のことカテゴリのエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
2月、
不動産登記、会社登記のいずれもで、
大きな変更がなされます。
本日は、会社登記の変更について。
2月27日からの変更となりますが、
設立や取締役・監査役等の就任の登記の際に
本人確認書類の添付が必要となります。
具体的には、
住民票の写しや
運転免許証等のコピー
(裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があるようです。)
などです。
また、この本人確認は、就任承諾書記載の住所に対して行われますので、
株主総会議事録に住所の記載がない場合は、
これを就任承諾書として援用することはできなくなります。
通常通り、別途、就任承諾書が必要となります。
尚、上記が必要なのは、
新任の場合のみで、
再任の場合は不要とのことです。
その他は、次回。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
本日、何と、
会社設立の際の公証役場での原始定款の認証の際に
却下を受けてしまいました。
と言っても、
すぐに申請し直しできる状況での申請でしたので、
全く問題なし!!
当然、設立予定日にも影響なし!!
却下になった理由はと言うと、
内容ではなく、
ファイル名の文字数制限オーバー・・・。
31字以内でなければならないところ、
34字もあったようです。
長い会社名の場合には、気をつけなければ・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、有限会社の質問を受けました。
と言っても、会社法が施行された後の「特例有限会社」ではなく、
その前の本当(?)の「有限会社」のことについてです。
ご存知の通り、
平成18年5月1日に会社法が施行されると共に従来の有限会社法は廃止され、
それに伴い、有限会社の設立は出来なくなりました。
そして、従来からの有限会社は、
一部の規定を除き、会社法の適用を受ける、
「特例有限会社」として会社法施行後も存続していくことになったのですが、
当然、この「特例有限会社」は、
会社法施行前は、有限会社法の適用を受ける「有限会社」であったのですから、
その「特例有限会社」の昔の事は、有限会社法をもとにお話ししなければならないのは当然のことです。
社員総会の事、社員の事等々。
会社法が施行されました。
有限会社法が廃止されました。
有限会社法は、忘れました。
・・・では、だめですよね。
ご質問をお受けした時は、
きちんとお調べして答えさせて頂きました。
佐藤
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
会社設立の際など、
会社でどういう事業をしたいかを会社の「目的」として登記しますが、
この目的を決める基準として以前は、次の四つが言われていました。
1.具体性
2.明確性
3.適法性
4.営利性
しかし、会社法が施行後は、類似商号規制の廃止等に伴い具体性は要求されなくなりました。
それは、目的を細分化して類似商号規制が及ぶ範囲を画する必要がなくなったからです。
これにより、目的は、ある程度自由に決められるようになったのですが、
逆に、目的を確定するまでが大変になったような気がします。
以前は、目的として認められる表現が結構限られていたので、
目的事例集に書かれているもので目的として認められているものを
組み合わせたりして確定していましたが、
今は、基本的には自由なので、
基本は、会社を設立する方がやりたいことをベースに目的を決めますが、
それが、今までも一般的に事業として行われてきたものなら
それこそ過去の事例を参考にして決めればいいのですから問題ないのですが、
全く新しいものをやりたいという方の場合、
当然、過去に事例なんてないのですから、それを表現するのが非常に難しい。
非常に悩みます。
お客様の満足する目的で会社を設立するためにも
常日頃から語彙を豊富にし、表現力を身につけることも重要かなと最近の業務の中で感じました。
大変なことではありますが・・・。
ちなみに、
やはり一般人がみて理解不能なことは目的として不適格であり、
さらに違法な目的も同様であることから、
明確性及び適法性の基準は現在も要求されています。
また、会社ですので、営利性は当然になければなりません。
今日はこの辺で。
佐藤でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、時間をかけてホームページをいろいろといじってみました。
特に、株式会社の設立のところ!!
(→ こちら )
・・・8月の最終日だったのですけど
まぁ、でも、
今まで、公開した時のままだったので、
操作方法を覚えるという意味でもよかったと思います。
これで、
徐々に徐々に更新していけるかなとも思っておりますが、
現実はさて?
今日はこの辺で。
佐藤でした。
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お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
開業当初、
開業届を税務署に提出する際に、併せて、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」というものを提出しました。
つまり、納税地を本来の住所地から事務所のあるところへ変更したのですが、
この届け出の方法にちょっと違和感を感じました。
会社の本店移転登記の場合、管轄が別の法務局へ本店移転する場合、
旧本店の管轄法務局に新本店の管轄法務局への提出書類も提出し、
しかも、
これを旧本店の管轄法務局への提出書類と同時に提出しなければならないのですが、
税務署への上記届出は、それぞれ別々に、それぞれの税務署に提出すればいいとの事。
会社登記が上記のような手続きを取るのは、
同じ会社が二重に登記されてしまうことを防止したり、
現実に会社が存在するのに登記がないということを防止したりすることにあるのですが、
税務署への上記届出の場合は、不都合が生じることとかはないのでしょうか。
例えば、新所在地のみに届出をし、二重に納税地が届け出られてしまうとか、
旧所在地のみに届出をし、新所在地には届け出ないとか、
さらには、それぞれ、違った記載をしてしまうとか・・・・
登記と違うので、どうも違和感を感じてしまいます。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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