所長ブログ - 201008のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、時間をかけてホームページをいろいろといじってみました。
特に、株式会社の設立のところ!!
(→ こちら )
・・・8月の最終日だったのですけど
まぁ、でも、
今まで、公開した時のままだったので、
操作方法を覚えるという意味でもよかったと思います。
これで、
徐々に徐々に更新していけるかなとも思っておりますが、
現実はさて?
今日はこの辺で。
佐藤でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、戸塚の法務局へ登記申請へ。
戸塚には2年位前まで住んでいたのですが、
大きく様変わりしていてビックリ!!
確かに当時から再開発をしていたのですが、
とりあえずの東急プラザとトツカーナ等が駅前にバーン!!とできていて、
以前とは全然違う戸塚に。
これに、さらに、区役所等が入る施設ができるとか。
ますます変わっていきますねぇ。
ただ、昔ながらの商店街もよかっただけにちょっと寂しいような・・・
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、仕事の合間に久々に横浜 ワールドポーターズへ。
で、ついでにこれ。
ハワイのレナーズのマラサダ。
右がプレーンで、左がシナモン だったかな。
うーん、でも、
やっぱり本場ハワイ で、
しかも出来立てを食べたい!!
次はいつハワイに行けるかな。
早く行けるようになるために、お仕事お仕事!!
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
開業当初、
開業届を税務署に提出する際に、併せて、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」というものを提出しました。
つまり、納税地を本来の住所地から事務所のあるところへ変更したのですが、
この届け出の方法にちょっと違和感を感じました。
会社の本店移転登記の場合、管轄が別の法務局へ本店移転する場合、
旧本店の管轄法務局に新本店の管轄法務局への提出書類も提出し、
しかも、
これを旧本店の管轄法務局への提出書類と同時に提出しなければならないのですが、
税務署への上記届出は、それぞれ別々に、それぞれの税務署に提出すればいいとの事。
会社登記が上記のような手続きを取るのは、
同じ会社が二重に登記されてしまうことを防止したり、
現実に会社が存在するのに登記がないということを防止したりすることにあるのですが、
税務署への上記届出の場合は、不都合が生じることとかはないのでしょうか。
例えば、新所在地のみに届出をし、二重に納税地が届け出られてしまうとか、
旧所在地のみに届出をし、新所在地には届け出ないとか、
さらには、それぞれ、違った記載をしてしまうとか・・・・
登記と違うので、どうも違和感を感じてしまいます。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、団体信用生命保険(以下、団信〈ダンシン〉)の告知義務違反について書きましたが、
そもそも団信とはどういうものかと言うと、
住宅ローンを債務者に融資する金融機関が保険契約者兼保険金受取人となり、
保険者である生命保険会社と
被保険者(保険の対象となる人)を住宅ローン債務者として契約する生命保険をいいます。
保険料は、契約者である金融機関が生命保険会社に支払いますが、
実質は、住宅ローンの利息等に含まれていたり、
「フラット35」の場合は、別途の支払いとなっていたりと、
住宅ローン債務者が負担しています。
民間の金融機関の住宅ローンの場合は、基本的には加入が融資条件となっていますが、
「フラット35」の場合は任意です。
で、被保険者である住宅ローンの債務者に万が一のことが起こると、
生命保険会社から保険金が受取人である金融機関に支払われます。
その保険金額は、住宅ローンの残額とされているため、
これにより住宅ローンが消滅することになります。
というわけで、任意の「フラット35」等でも
加入できるのなら、
必ず加入しましょう!!
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、ある相談会に司法書士の相談員として出席していた時に、
隣のブース(士業ではない不動産関係であろう方が相談員)からたまたま聞こえてきた内容です。
住宅ローンを借りたいが、
団体信用生命保険(以下、「団信」といいます。)は健康状態から考えて加入できそうにないので、
他に何か、団信に代わるものはないかと言うような相談に対し、
健康状態のことは、黙ってれば分からないし、それで団信にも加入できるのだから
それでいいのではないか
と言うような回答をしていました。
とんでもない!!
要は、告知義務違反をしてしまえということですが、
確かにその時は、住宅ローンも借りられ、団信にも加入でき、
問題なく事が進むように思われますが、
その告知義務違反を保険会社等が知ると(多くは、死亡時でしょうか)、
保険金は、恐らく支払われず、残っている住宅ローンは、相続人が負担することになるでしょう。
そのようにして相続人に負担をかけるよりかは、
場合によっては加入できる可能性もあるので、
きちんと告知をし、やはり団信に加入できないと言うのなら、
団信が加入義務とならない「フラット35」等で住宅ローンを借り、
生命保険等で万一の時の対策を考えるべきでしょう。
保険金が支払われないのに、安くない保険料をずっと払い続けるのもどうかと思いますし、
生命保険も今は、健康状態不問のもの等いろいろと種類があるので、
そういうものを含めて、いろいろと検討する事が出来るのではないでしょうか。
少なくとも、告知義務違反は絶対にやめるべきだと思います。
一応FPでもあります。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
少し間があいてしまいましたが、
お盆休みを取っていたわけではなく、
通常通り、仕事をしていました。
ただ、ちょっとだけ、バタバタしていたので、間があいてしまったわけです。
で、日曜日の今日は、
急ぎでやらなければならないこともあったのですが、
その他に経理処理も少したまってしまったので、
仕事をしているわけです。
一人で事務所経営をするとなると、
当然のことながら経理処理も自分でしなくてはなりません。
本当は、毎日毎日、一日の終わりにやった方がいいのでしょうが、
バタバタしてしまうとそうもいきません。
で、それが続いてしまうと、
当然のことながら、たまってしまい、
ついには、今日のようにある程度まとめてというようになってしまいます。
この時、全てを覚えていればいいのですが、
忘れてしまっているものとかが出てくると、
思い出すのに時間を費やしてしまいます。
とても効率が悪いので、改善しなければと思うのですが・・・
来年のお盆は、少しは休みが取れるといいなぁと思いつつ、
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
オンラインによる登記の申請をすると、
一定の登記は、登録免許税が10%(最大5,000円)軽減されます。
なので、当事務所では、お客様にご負担頂くお費用が少しでも軽くなるように
可能な限り、積極的にオンライン申請をしていこうと考えております。
そして、そのオンライン申請を本日、開業して初めてしました。
(正確には、ほとんどの添付書面は郵送になるため、いわゆる「半ライン」と呼ばれているものです。)
で、やはり、初めてのときにつきものなトラブルがやはり起きました。
オンライン申請をする際に電子署名をするのですが、
いくらやっても署名が付与されません。
埒が明かないので、
法務省のサポートデスクに電話し、
いろいろ教えてもらいました。
30分ほどかかりましたが、
無事、電子署名できるようになり、申請もできたんですけど、
前の事務所ではさんざんやっていたことなので、
全く問題ないと思っていたのですが、
やはり、一度やってみないとだめですねぇ。
費用負担の軽減をサポートいたします。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
東京商工リサーチのホームページの倒産情報によると、
福井にある宗教法人 永宮寺 というお寺が倒産(破産)してしまったようです。
宗教法人の倒産ってあまり聞かないのですが、
宗教法人と言うと、
われわれ司法書士は、
登録免許税が非課税となることがある関係上、
とても注意しなければならないのですが、
恐らくその他の税金面及びそれ以外でも、
その特殊性から、
特別な規定がいろいろとあるのだろうと思います。
そのような宗教法人が倒産してしまうとどうなってしまうのでしょうか?
特に、今回の永宮寺にも 恐らくお墓はあったのでしょうから、
永宮寺にお墓がある人は、どうなるのでしょうか?
世の中、いろんなことがおきますねぇ。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日は、久々に新宿へ。
前の事務所では、よく行っていたのですが、
蒲田で開業してからは、
夕方以降に飲みに行くくらいでしか行っていなかったので、
日中に行くのは本当に久々でした。
で、新宿へ行ったついでに都庁まで足をのばしてみました。
ただ目的もなく都庁まで行ったのではなく、
来るべき「建設業許可」や「宅建免許」がらみのお仕事をやらせて頂くことができることになった時のために、
それぞれの「手引」をもらいに行くという目的があって行ってきました。
折角、行政書士の登録もしたのですから、
こういうお仕事もできたらいいなぁと思いつつ・・・・。
建設業許可申請・宅建免許申請も
喜んでやらせて頂きます。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。