所長ブログ - 20100819のエントリ

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、ある相談会に司法書士の相談員として出席していた時に、

隣のブース(士業ではない不動産関係であろう方が相談員)からたまたま聞こえてきた内容です。

 

住宅ローンを借りたいが、

団体信用生命保険(以下、「団信」といいます。)は健康状態から考えて加入できそうにないので、

他に何か、団信に代わるものはないかと言うような相談に対し、

 

健康状態のことは、黙ってれば分からないし、それで団信にも加入できるのだから

それでいいのではないか 

 

と言うような回答をしていました。

 

とんでもない!!

要は、告知義務違反をしてしまえということですが、

確かにその時は、住宅ローンも借りられ、団信にも加入でき、

問題なく事が進むように思われますが、

その告知義務違反を保険会社等が知ると(多くは、死亡時でしょうか)、

保険金は、恐らく支払われず、残っている住宅ローンは、相続人が負担することになるでしょう。

 

そのようにして相続人に負担をかけるよりかは、

場合によっては加入できる可能性もあるので、

きちんと告知をし、やはり団信に加入できないと言うのなら、

団信が加入義務とならない「フラット35」等で住宅ローンを借り、

生命保険等で万一の時の対策を考えるべきでしょう。

保険金が支払われないのに、安くない保険料をずっと払い続けるのもどうかと思いますし、

生命保険も今は、健康状態不問のもの等いろいろと種類があるので、

そういうものを含めて、いろいろと検討する事が出来るのではないでしょうか。

 

少なくとも、告知義務違反は絶対にやめるべきだと思います。

 

一応FPでもあります。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一

でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

 

 

 

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