所長ブログ - 20100820のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、団体信用生命保険(以下、団信〈ダンシン〉)の告知義務違反について書きましたが、
そもそも団信とはどういうものかと言うと、
住宅ローンを債務者に融資する金融機関が保険契約者兼保険金受取人となり、
保険者である生命保険会社と
被保険者(保険の対象となる人)を住宅ローン債務者として契約する生命保険をいいます。
保険料は、契約者である金融機関が生命保険会社に支払いますが、
実質は、住宅ローンの利息等に含まれていたり、
「フラット35」の場合は、別途の支払いとなっていたりと、
住宅ローン債務者が負担しています。
民間の金融機関の住宅ローンの場合は、基本的には加入が融資条件となっていますが、
「フラット35」の場合は任意です。
で、被保険者である住宅ローンの債務者に万が一のことが起こると、
生命保険会社から保険金が受取人である金融機関に支払われます。
その保険金額は、住宅ローンの残額とされているため、
これにより住宅ローンが消滅することになります。
というわけで、任意の「フラット35」等でも
加入できるのなら、
必ず加入しましょう!!
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】