所長ブログ - 20100825のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
開業当初、
開業届を税務署に提出する際に、併せて、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」というものを提出しました。
つまり、納税地を本来の住所地から事務所のあるところへ変更したのですが、
この届け出の方法にちょっと違和感を感じました。
会社の本店移転登記の場合、管轄が別の法務局へ本店移転する場合、
旧本店の管轄法務局に新本店の管轄法務局への提出書類も提出し、
しかも、
これを旧本店の管轄法務局への提出書類と同時に提出しなければならないのですが、
税務署への上記届出は、それぞれ別々に、それぞれの税務署に提出すればいいとの事。
会社登記が上記のような手続きを取るのは、
同じ会社が二重に登記されてしまうことを防止したり、
現実に会社が存在するのに登記がないということを防止したりすることにあるのですが、
税務署への上記届出の場合は、不都合が生じることとかはないのでしょうか。
例えば、新所在地のみに届出をし、二重に納税地が届け出られてしまうとか、
旧所在地のみに届出をし、新所在地には届け出ないとか、
さらには、それぞれ、違った記載をしてしまうとか・・・・
登記と違うので、どうも違和感を感じてしまいます。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一
でした。
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