所長ブログ - 201009のエントリ
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、今年の司法書士試験の合格発表がありました。
合格者数946名、
出願者数に対する合格率は2.85%
のようで、ほぼ例年通りと言ったところでしょうか。
ただ、例年通りでないのが、
事前に法務省から発表があった、「出題ミス」による点数の調整。
しかも択一で3問も。
国家試験にも関わらず、ここ数年続いている「出題ミス」。
去年までは、明らかな「出題ミス」でも
法務省は、それを認めるようなことはしませんでした。
それを考えたら、今年は、少しは前進したのでしょうか。
しかし、そもそもが国家試験なのですから、
「出題ミス」はあってはならないのではないでしょうか。
この試験に人生がかかっている人が大勢いるのですから。
何はともあれ、
とりあえずは、合格された方、
おめでとうございます。
次の口述試験は、ほとんどの人が落ちることはないとは言え、
油断しないで頑張って下さい。
佐藤でした。
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お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、何といっても、朝一番で飛び込んできたこのニュース。
「武富士が会社更生法の適用を申請へ」
「まだか、まだか」 と言われてきた武富士の経営破たんが
「ついに来てしまった!」
という感じ。
アコムやプロミスと違い、
バックに大手銀行がついていない武富士。
確かに「時間の問題」だったんですけどね。
今後は、会社更生法の適用申請と言うことで、
裁判所の管理下で再建を目指していくことになるでしょうが、
過払い金はどうなってしまうのでしょうか。
最近の武富士の過払い金の返還交渉では、
武富士側からの提案は、
減額は当然のこと、
その返還時期も6ヶ月後とか、それ以上とかさらには、分割払いでとかでしたが、
どうなってしまうことやら・・・
まぁ、一部カットはやむをえないとして、
どこまでカットされてしまうことやら・・・
佐藤でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤です。
今度の10月1日付でプロミスが三洋信販を吸収合併する予定です。
過払い金の返還請求で、
訴訟になる場合は、
通常は、原告となる今までの債務者の住所地か
被告である消費者金融等の本店所在地に訴訟提起することになります。
現在、
プロミスの本店は東京で、
三洋信販は福岡です。
合併により、本店が東京にあるプロミスが存続し、三洋信販が消滅します。
よって、三洋信販に過払い金がある場合は、
今後は、東京に本店があるプロミスを被告とすることになります。
東京近辺の司法書士等の場合、
債務者の方のお住まいがどちらかということを気にせずに、
東京簡裁等に訴訟提起できることになりますね。
尻切れな感じですが、
佐藤でした。
お疲れさまでした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日は、行政書士会大田支部の標記研修会に参加してきました。
行政書士の中枢ともいうべき許認可業務に関する初の実務的な研修でした。
やはり、司法書士業務とは異質な感じもして
多少の戸惑いも感じました。
その中でも各都道府県・各政令指定都市で
申請書の内容や添付書類が異なるということが
業務をしていく上で中々大変かなと感じました。
この点も含めて、業務をやっていって慣れていくしかないのではないかと思っております。
そのためには、まずは、お仕事を頂いてこなければ・・・・。
研修の後は、懇親会。
大田支部の行政書士の先生は、支部長以外ははじめてだったのですけど、
皆さんいい先生ばかりでした。
最初は、知らない先生方の中での懇親会ということで、
不安しかなかったのですが、
最終的にはとても楽しく、とても有意義な時間を過ごすことができました。
1回だけで終わらずに、今後も積極的にこういうのには参加して行こうと思います。
では、佐藤でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日、ペイオフのことを書きましたが、
では、金融機関が合併した場合、
例えば、二つの金融機関が合併した場合で、
それぞれの金融機関に1,000万円ずつペイオフにて保護される預金があった場合、
合併によって一つの金融機関に2,000万円の預金が存在することになってしまいますが、
それは保護されるのか?それとも原則通り保護されないのでしょうか?
結論。
保護されます。
当然でしょう。
しかし、それも合併後1年間だけです。
その後は、原則通り、保護されるのは、1,000万円に戻ってしまいます。
最近では、
大きいところでは、平成24年4月1日を目標として、
住友信託銀行と中央三井信託銀行が合併される予定です。
9月14日に公正取引委員会の承認もなされました。
よって、あとは、計画に沿ってことを進めていくことになります。
両銀行それぞれに高額の預金等がある方は、
そう遠くない将来に
その分散を検討しなければならないのではないでしょうか。
いずれは僕も高額預金があるがための悩みにぶち当たりたいと思いつつ
佐藤でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今月10日に日本振興銀行が経営破綻し、ペイオフが発動されましたが、
ペイオフでの保護の対象外である預金者は、全体の2.7%、
預金額で言うと、全体の1.9%だとのこと。
では、どういう預金等が保護の対象外となるか。こういう時に復習。
まずは、
「銀行(ゆうちょ銀行含む)・信金・信用組合・労金等の海外支店」や
外国銀行の日本支店、政府系金融機関、保険会社、証券会社、農林中央金庫や農協等は、
そもそもこの制度の加入対象外。
次に、対象金融機関が扱っている商品でも外貨預金や投資信託、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)が対象外。
で、どの範囲で保護されるか。
まずは、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる という3条件を全て満たすもの。当座預金等)。
これは、全額保護されます。
そして、決済用預金以外のもの。つまり一般預金等。
これは、1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分については、破綻した金融機関の財政状況に応じて支払われたり、一部カットされたりします。
後見人になる者としては、当然知っておいた方がいい知識かなと思いつつ、
佐藤でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日は、信託の研修に参加してきました。
正式なところが、
民事信託実務研究会の連続講座(月1回の全8回)ということで、
研修というか、大学の講義みたいな感じのものでした。
で、信託に関しての講義を8回にわたって聞いていく感じで、
最初は、お決まりのように、信託の歴史といろいろな学説について勉強しました。
その講義をこれからの残り7回も含めて、して下さるのが、
筑波大学法科大学院の 新井 誠 先生。
信託法の権威でもあり、さらに、成年後見でも非常に有名な先生。
この先生の講義が非常に素晴らしかった!!
ユーモアにあふれ、幾度となく皆に質問をし、
そして、何といっても分かりやすい。
今までの経験では、
最初の歴史や学説のところがつまらないがために、
それ以降も関心をもてなくなってしまうことが多かったのが、
新井先生の講義は、
そういう分野でもとても熱心に聞いてしまい、引き込まれていってしまうようなものでした。
来月以降、より深く信託の勉強をしていくことになるのだと思いますが、
今からとても楽しみです。
学生時代にこういう先生に会っていたらなぁと思いつつ、
佐藤でした。
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
公正証書遺言する際に、どこの公証役場でしたらいいか?
公証役場といってもあちらこちらにあるので迷うところです
公証役場にいる公証人は、
その所属が法務局又は地方法務局と決まっていて、
その所属する法務局又は地方法務局以外の地域では、
職務執行してはならないことになっています。
※「法務局又は地方法務局」は、北海道は4箇所、それ以外の都府県に各1の計50箇所あります。
逆に、遺言者には何の規定もありません。
よって、出向くのであれば
どこの公証役場で遺言してもいいのです
例えば、
東京に住む方が神奈川県の公証役場に出向いての公正証書遺言は問題なく出来るのです。
逆に、その神奈川の公証役場の公証人に
入院等により公証役場に出頭できないので、
東京の病院まで来て欲しいということはできないのです。
いざ という時の参考までに。
今日はこの辺で。お疲れさまでした。
佐藤
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大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
台風接近中で外は雨・雨・雨・・・・
こんな日は、出来るだけ外には出たくはないのですが・・・・
・・・これから外出する予定が控えてます
だけど、泣き言言わずに頑張ります
事務所の入っている「メゾン・ド・プロヴァンス」です。
一階は めがね屋 さん、
正面に「若葉眼科病院」、
「大田年金事務所」から少しだけJR蒲田駅の方へ向かったところ、
JR蒲田駅東口からは駅を背にして、右斜め前方の野村證券と三井住友銀行の間の道をずっと道なりに5分程来たところ。
その建物の201号室が事務所です。
周辺を知っている方ならともかく、
不案内の方に説明するのに苦労してます。
佐藤でした。
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