所長ブログ - 201009のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
「会社・法人等の手続き」のページで、
NPO法人について追加をしてみました。
(→ こちら )
NPO法ができて今年で12年目。
NPO法人の数は、現在、全国で4万にも上るようですが、
まだまだこれからも増えていくのではないでしょうか。
これから設立を考えている皆さんのお役に立てればと思っております。
また、こういう法人の分野こそ、
「司法書士 兼 行政書士」 というものが大いに発揮できる所の一つではないかとも思っております。
というわけで、
法人に関して、一般社団・財団法人はもちろんのこと、
医療法人や社会福祉法人等も手掛けられればと思っております。
今日はこの辺で。
司法書士・行政書士の佐藤でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
よく、不動産を二人以上で資金を出して購入する方々から、
持分はどうしたらいいか というようなことを聞かれます。
この場合、
単純に、
購入に際しそれぞれが負担した割合をそのまま持分にすればいいでしょう。
例えば、購入するのに3,000万円かかる不動産を夫婦で購入する場合、
ご主人様を債務者とし、住宅ローンを2,000万円組み、
奥様が現金で1,000万円を出した場合、
持分は、ご主人様3分の2、奥様3分の1となるでしょう。
ここで、それぞれが負担した割合を厳密に計算すると
持分も単純な数字にはならないことがよくあります。
この場合は、少し数字を操作し、単純な数字にしてしまっていいかと思います。
ただ、ここで、数字を動かしすぎると贈与税が課せられますので要注意!!
贈与税の基礎控除が年間110万円 ですので、
動かすとしてもこの範囲で!!
先程の例で、
ご主人さまの住宅ローンが1,900万円
奥様の出した現金が1,100万円
だった場合、
ご主人様持分30分の19、奥様持分30分の11
よりかは、
奥様からご主人様へ100万円贈与したものとし、
ご主人様持分3分の2、奥様持分3分の1
とした方が、
贈与税もかかりませんし、
数字もすっきりしていますので、
いいかと思います。
どちらがいいか、後は、買主様の気分的なものでしょうね。
では、今日はこの辺で。
お疲れさまでした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
最近のお気に入りの写真です。
だいぶ大きくなりました。
てなわけで、今日はこの辺で。
お疲れさまでした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日、今年の標記認定考査の結果発表がありました。
「認定考査」とは、
司法書士試験に受かった人が、
簡易裁判所での訴訟代理等の業務を行うために必要な
法務大臣の認定を受けるための試験ですが、
(考査を受ける前提として、100時間の特別研修が終了していなければなりません)
この考査、
おととしまでの過去7回は、
いわゆる「バイ・チン・ショウ」(売買・賃貸借・消費貸借)のほぼどれかが出題されていましたが、
去年の8回目で一変して、
「登記請求権」が出題され、認定率が59・9%と低めになり、
今年は、さらに「請負」と二年続けて今まで出題されていないところからの出題されたので、
認定率はどうなるのか、法務省が認定者を抑えにかかっているのかとも思ったのですが、
結果は、68・8%の認定率。
例年通りくらいですかね。
ただ、もう本当に来年は何が出題されるかさっぱり。
考査前の特別研修でやったことは
全て出題される可能性があるということで準備しなければならないのではないでしょうか。
何はともあれ、無事、認定された方、
おめでとうございます。
佐藤でした。
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】