所長ブログ - 20100909のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
公正証書遺言する際に、どこの公証役場でしたらいいか?
公証役場といってもあちらこちらにあるので迷うところです
公証役場にいる公証人は、
その所属が法務局又は地方法務局と決まっていて、
その所属する法務局又は地方法務局以外の地域では、
職務執行してはならないことになっています。
※「法務局又は地方法務局」は、北海道は4箇所、それ以外の都府県に各1の計50箇所あります。
逆に、遺言者には何の規定もありません。
よって、出向くのであれば
どこの公証役場で遺言してもいいのです
例えば、
東京に住む方が神奈川県の公証役場に出向いての公正証書遺言は問題なく出来るのです。
逆に、その神奈川の公証役場の公証人に
入院等により公証役場に出頭できないので、
東京の病院まで来て欲しいということはできないのです。
いざ という時の参考までに。
今日はこの辺で。お疲れさまでした。
佐藤
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