所長ブログ - 20100916のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今月10日に日本振興銀行が経営破綻し、ペイオフが発動されましたが、
ペイオフでの保護の対象外である預金者は、全体の2.7%、
預金額で言うと、全体の1.9%だとのこと。
では、どういう預金等が保護の対象外となるか。こういう時に復習。
まずは、
「銀行(ゆうちょ銀行含む)・信金・信用組合・労金等の海外支店」や
外国銀行の日本支店、政府系金融機関、保険会社、証券会社、農林中央金庫や農協等は、
そもそもこの制度の加入対象外。
次に、対象金融機関が扱っている商品でも外貨預金や投資信託、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)が対象外。
で、どの範囲で保護されるか。
まずは、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる という3条件を全て満たすもの。当座預金等)。
これは、全額保護されます。
そして、決済用預金以外のもの。つまり一般預金等。
これは、1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分については、破綻した金融機関の財政状況に応じて支払われたり、一部カットされたりします。
後見人になる者としては、当然知っておいた方がいい知識かなと思いつつ、
佐藤でした。
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