所長ブログ - 20101215のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、有限会社の質問を受けました。
と言っても、会社法が施行された後の「特例有限会社」ではなく、
その前の本当(?)の「有限会社」のことについてです。
ご存知の通り、
平成18年5月1日に会社法が施行されると共に従来の有限会社法は廃止され、
それに伴い、有限会社の設立は出来なくなりました。
そして、従来からの有限会社は、
一部の規定を除き、会社法の適用を受ける、
「特例有限会社」として会社法施行後も存続していくことになったのですが、
当然、この「特例有限会社」は、
会社法施行前は、有限会社法の適用を受ける「有限会社」であったのですから、
その「特例有限会社」の昔の事は、有限会社法をもとにお話ししなければならないのは当然のことです。
社員総会の事、社員の事等々。
会社法が施行されました。
有限会社法が廃止されました。
有限会社法は、忘れました。
・・・では、だめですよね。
ご質問をお受けした時は、
きちんとお調べして答えさせて頂きました。
佐藤