所長ブログ - 20110130のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
ここのところ立て続けに、
ご依頼頂いておりました調停絡みの案件が一息ついたのですが、
そのうちの一件が家事調停でありました。
家事調停は、
家庭裁判所で扱われるため
司法書士には代理権はないので、
実際の調停の場には参加することはできず、
申立書等の書類作成及び調停期日にご一緒するという感じでしかお手伝いできません。
しかし、
あくまでも当事者同士が主役であります調停ですので、
それで十分という気もします。
とはいうものの、場合によっては、
参加はできないまでも、
調停の場に居合わせることくらいは・・・
と、正直、思うことはありますが。
でも、当事者が調停室に呼ばれる前後に
待合室でお話しできるだけでもだいぶ違うと思います。
お手伝いできることに制限はありますが、
ご依頼主様がご納得されますように最大限努力してお手伝いしているつもりではあります。
佐藤
【当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】