所長ブログ - 201106のエントリ

転院決定

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Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-6-29 23:40

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

この前の日曜日に見学に行ったばかりの病院に、

後見人さんの転院先が決定しました。

しかも、

転院日は、今度の土曜日。

 

現在入院している”都立”の病院のソーシャルワーカーさんいわく、

「何で、そんなに急ぐのだろうか???」

 

しかし、転院先の”都立でない”医療法人社団のソーシャルワーカーさんが言うには、

「空いたベッドを長く空いたままにしておくことはできない!!」

 

都立の病院とそうでない病院との違いかなぁ・・・・

 

佐藤

 

 

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被後見人様の転院先候補の病院へ

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Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-6-26 21:55

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

昨日の土曜日は、

僕が後見人になっている方の

現在の病院からの転院先候補の病院へ

病院見学及びお話しを伺いに行ってきました。

 

現在入院している病院のソーシャルワーカーさんが

いい病院を紹介してくださり、

そして、転院先候補の病院のソーシャルワーカーさんも

事前にいろいろと情報を得ていてくださったおかげで、

スムーズに転院できそうな気がします。

 

あとは、最終的に転院が決まったら、

僕のほうでも、しっかり準備していかなければなりませんね。

 

佐藤

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

各金融機関の相続の手続きのやり方って

当然のことながら、各金融機関それぞれ違うのですけど

 

そのうちの三菱東京UFJ銀行は

相続センターが集中して全ての相続手続きを行っているのですが、

その相続センターの担当の方とは

各支店に備えつけてあるテレビ電話を使って

お話ししていくことになります。

 

そのため

どの支店に行っても手続きができます。

たとえその支店に口座を持っていなくても手続きはできます。

 

どこでもできると言うのは

非常にありがたいのですが・・・

 

ただやっぱり

テレビ電話の映像越しではなく

窓口で担当者と面と向かっての手続きの方がいいなぁ・・・

なんて、テレビ電話で手続きをする度に思っております。

 

佐藤

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

現在

売買や相続による不動産の所有権移転・

抵当権の設定・

会社の設立  等

一定の登記申請をオンラインですることにより

登録免許税の軽減が受けられることになっています。

 

軽減額は

普通に登録免許税を計算して出た額の100分の10で

但し、その上限は5000円となっております。

 

これにより

例えば

株式会社の設立の登録免許税は

本来15万円のところ14万5000円となりますし(資本金の額が大きい場合は除きます)

 

不動産の取引で

売買による所有権移転 及び 抵当権の設定 の場合

最大で1万円減額となることもでてきます。

 

 

この減額幅の上限5000円は

今年の4月から 4000円になる予定でした。

しかし

震災の影響で 法改正ができず

とりあえずは

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」

つまり つなぎ法案 により

本来 3月末で軽減自体の期限が切れてしまうものを

5000円の軽減額のまま 6月末まで延長していました。

 

で 

この度

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」

により

当初の予定通り 4000円と言うことになりそうです。

 

ただ その4000円になる時期ですが

上記法律の施行日は

公布の日

とされており

施行日の翌日の

オンラインによる登記申請から4000円になるとされております。

 

つまり

月曜日に公布され

施行し

火曜日の登記申請から

新軽減額が適用となるわけです。

 

「つなぎ法案」の期限である6月末までに

上記法律が成立しなかったらどうか。

一度 一瞬だけ

減額がない状態が生じてしまうのでしょうか。

 

いずれにしても

注視していなければならないでしょう。

いかんせん どうなるかが見えないのですから・・・。

 

佐藤

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先週金曜日から2泊3日で、

宮城へ行ってきました。

 

日本司法書士会連合会(日司連)及び日本司法支援センター(法テラス)の共催による

東日本大震災被災者支援のための無料相談会に参加するためです。

 

震災からちょうど3ヶ月という日にあわせて、

全国から約200名の司法書士が集まり、

6月11日(土)及び12日(日)に、

宮城県全域で一斉に無料相談会を開催したわけですが、

宮城県の中でも、例えば、内陸のほうとかは、

ひどい被害を受けたわけではないため需要がなかったとか、

あるいは、

企画から開催までが非常に短い期間であったようで、

そのため、PRも不足してしまったためとかで、

相談件数が2日間合わせてもほとんどなかったと言う箇所もあったようです。

 

僕の担当は、

日本三景の一つ、松島で有名な松島町でした。

 

松島町の被災状況は、

一部地域では、建物が流されてしまったりとかはあったようですが、

死者・行方不明者は、ほんの数人と言うかんじのようです。

津波自体はあったようですが、

松島湾という湾の中に位置し、

さらに、海に浮かぶ島々が壁となり、

大きな被害には至らなかったようです。

 

相談会の終了後、

松島町の相談会場担当の宮城県司法書士会の先生に

周辺地域を案内して頂いたのですが、

松島町のすぐ隣の東松島市や

東松島市から始まる松島湾の一番南側に位置する七ヶ浜町の

それぞれ外洋に接していて被害が大きかったところを見させて頂いたのですが、

全く言葉を失ってしまうほど悲惨な状況でした。

いずれも外洋に接しているところが海水浴場になっていたためもあって、

津波を直接受けたしまったようです。

集落ごと全て飲み込まれてしまい、

基礎しか残っていないというような状況でした。

 

津波の恐ろしさをまざまざと見せ付けられました。

 

 

これからも何かできることがあれば、

お手伝いできたらと思っております。

佐藤

 

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相続放棄の判断の期限延長

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-6-8 2:18

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、相続放棄ができる期限のことを書きましたが、

https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=83

 

この3カ月という期限。

裁判所に申し立てれば延長もできます。

 

しかし、震災の被災者にとっては、

相続どころではないという方も大勢いるでしょう。

 

そういう方々のために、

期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm

 

昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、

細かいことはこれからのようです。

 

政争ばかりでなく、

こういうこともきちんとやってほしいですね。

 

 

佐藤

 

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

5月31日、

先日、記載しましたが、

午前中は、家裁へ後見人としての初回報告を提出しに行きましたが、

その後、13時からの東京都行政書士会の定時総会に出席するため、

中野の「ZERO」へ行ってきました。

 

内容に関しては省略するとして、

 

こういうのに出席するのは初めてだったのですが、

質疑応答においては、

確かにそれは聞きたいというものも多数あったのですが、

そんなことは聞く必要あるのかということも結構ありました。

これも会長選があるからでしょうか。

 

それにしても、質問者が20人近くいるのに、

一つ一つ質問を聞いて、

それに対して回答すると言うのではなく、

全ての質問者の質問内容を聞いてから、

まとめて回答するのですね。

質問が終わるころには、

最初の方の質問は、忘れてしまっていたのもけっこうありましたね。

 

総会って、大体がこんな感じなのでしょうか。

 

終わったのは、21時頃だったでしょうか。

とってもぐったりでした。

 

しかし、通常は、午前中からで、

しかも、今回は、震災の影響もあり、

出席して頂く来賓を大幅に縮小したそうです。

 

縮小版でもとってもぐったりなのに・・・

 

考えただけでぞっとしますね。

佐藤

 

 

 

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相続放棄の時期

カテゴリ : 
Blog » 相続のこと
執筆 : 
2011-6-6 3:07

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 

上記の通り、法務省のホームページに

「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」

と言うのがでております。

 

震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への

メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、

 

そのページにも記載はありますが、

相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、

 

「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」

 

であり、

しかも、

 

「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」

 

であります。

 

つまり、

 

「自分が相続人であることを知り、

かつ、

被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」

 

と言うことです。

 

よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、

もう相続放棄できないと思うべきではないのです。

 

被相続人に多額の借金がある場合、

相続放棄できるかできないかにより、

非常に大きく変わってきてしまいます。

 

一度、ご相談頂ければと思います。

 

佐藤

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後見人就任後の初回報告

カテゴリ : 
Blog » 成年後見のこと
執筆 : 
2011-6-4 21:31

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

2月に、

僕を後見人候補者として、

後見開始の申し立てをした件があったのですが、

 

後見開始の審判自体は無事になされ、

僕も後見人に無事選任されたのですが、

 

この件、

申し立て時に通常添付する「財産目録」や「収支状況報告書」を

添付自体はしたのですが、

内容は、本人以外は全く分からず、

その本人には聞くことができなかったため、

家裁とも相談して、

全て「不明」で提出したのです。

 

申し立て時はそれでよかったのですが、

後見人に選任された後に最初に報告するいわゆる「初回報告」時は、

今後の後見事務にも関わってくることでありますので、

「財産や収支状況は分かりません」

でいいはずがありません。

 

と言うわけで、

ご本人様はどこの金融機関によく行っていたとか、と言う情報を

親族の方などから伺い、

そのお話し等をもとに当該金融機関に照会をかける等して、

財産を調査していきました。

 

民法853条に、

後見人は、遅滞なく財産の調査に着手し、

1か月以内に調査を終わり目録を作成しなければならない旨の規定があり、

 

その目録を初回報告として家裁に提出する必要があるのですが、

その期限は、家裁のほうで設けます。

 

今回の件は、4月15日までと言うことだったのですが、

震災の影響も多少ならずともあり、

また、それ以上に、

調査事項がいろいろあり、

全く間に合わず、

→4月末まで→5月末まで

と二回も伸ばしてもらってしまいました。

 

その報告を先日、5月31日に何とか、

家裁に提出してきました。

一部、まだ不足はありますが、

とりあえず、「初回報告」を提出できたことにほっとしているところです。

 

ただ、

財産調査をしている中で、

いろいろなことが行われていないことが判明しています。

また、現在、入院中なのですが、

近々、転院をする予定もあります。

 

と言うわけで、

安定するまでまだまだしばらくかかりそうです。

 

佐藤

 

 

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

遺言を作成するとき、

その長所を考えると、

費用はかかりますが、

やはり、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

 

それでは、公正証書遺言を作成することに決めたので、

他の遺言の方法(特に自筆証書遺言)を考える必要が全くなくなるかと言うと、

そうではないように思います。

 

公正証書遺言の作成には、

公証人の先生との打ち合わせも必要ですし、

また、財産についてのいろいろな資料の提出も必要です。

打ち合わせや資料集めだけでも

それなりの時間が経ってしまいます。

 

準備をしている途中で、

亡くなってしまった・・・

なんてことが生じてもおかしくありません。

 

子供がいないことからの、

大人数に上る兄弟姉妹との相続手続きを避ける為の遺言の準備が、

目的を果たせない結果となってしまいます。

 

ここで、簡単にでも自筆証書遺言を書いておくと、

全く結果が変わってきます。

 

上記の例の場合、

確かに自筆証書遺言だと、

「検認」と言う手続きは、必要となりますが、

それを加味したとしても、

自己の死後の手続きの煩雑さの違いは、

全く違うものとなるでしょう。

 

上記の例の場合だけでなくても、

確かに公正証書遺言がお勧めですが、

それができるまでの自筆証書遺言というものも

あってもいいものだと思います。

 

佐藤

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