所長ブログ - 20110604のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
2月に、
僕を後見人候補者として、
後見開始の申し立てをした件があったのですが、
後見開始の審判自体は無事になされ、
僕も後見人に無事選任されたのですが、
この件、
申し立て時に通常添付する「財産目録」や「収支状況報告書」を
添付自体はしたのですが、
内容は、本人以外は全く分からず、
その本人には聞くことができなかったため、
家裁とも相談して、
全て「不明」で提出したのです。
申し立て時はそれでよかったのですが、
後見人に選任された後に最初に報告するいわゆる「初回報告」時は、
今後の後見事務にも関わってくることでありますので、
「財産や収支状況は分かりません」
でいいはずがありません。
と言うわけで、
ご本人様はどこの金融機関によく行っていたとか、と言う情報を
親族の方などから伺い、
そのお話し等をもとに当該金融機関に照会をかける等して、
財産を調査していきました。
民法853条に、
後見人は、遅滞なく財産の調査に着手し、
1か月以内に調査を終わり目録を作成しなければならない旨の規定があり、
その目録を初回報告として家裁に提出する必要があるのですが、
その期限は、家裁のほうで設けます。
今回の件は、4月15日までと言うことだったのですが、
震災の影響も多少ならずともあり、
また、それ以上に、
調査事項がいろいろあり、
全く間に合わず、
→4月末まで→5月末まで
と二回も伸ばしてもらってしまいました。
その報告を先日、5月31日に何とか、
家裁に提出してきました。
一部、まだ不足はありますが、
とりあえず、「初回報告」を提出できたことにほっとしているところです。
ただ、
財産調査をしている中で、
いろいろなことが行われていないことが判明しています。
また、現在、入院中なのですが、
近々、転院をする予定もあります。
と言うわけで、
安定するまでまだまだしばらくかかりそうです。
佐藤