所長ブログ - 20110606のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html
上記の通り、法務省のホームページに
「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」
と言うのがでております。
震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への
メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、
そのページにも記載はありますが、
相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
であり、
しかも、
「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」
であります。
つまり、
「自分が相続人であることを知り、
かつ、
被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」
と言うことです。
よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、
もう相続放棄できないと思うべきではないのです。
被相続人に多額の借金がある場合、
相続放棄できるかできないかにより、
非常に大きく変わってきてしまいます。
一度、ご相談頂ければと思います。
佐藤