所長ブログ - 20110608のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、相続放棄ができる期限のことを書きましたが、
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=83
この3カ月という期限。
裁判所に申し立てれば延長もできます。
しかし、震災の被災者にとっては、
相続どころではないという方も大勢いるでしょう。
そういう方々のために、
期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm
昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、
細かいことはこれからのようです。
政争ばかりでなく、
こういうこともきちんとやってほしいですね。
佐藤