所長ブログ - 201108のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
土曜日の隅田川の花火大会。
満喫してきました。
だいぶ、電線が自己主張してますが・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
何となく、今週は、
波に乗り切れないまま終わってしまいそうです。
そういったわけで、ブログの更新も滞ってしまいました。
来週から、気持ちを切り替えて頑張れるように、
週末はリフレッシュしたいと思います。
で、明日、久々の友人たちと隅田川の花火大会に行く予定なのですが・・・
雨、大丈夫ですかねぇ・・・
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
お休み中に届いた郵便物の中に家庭裁判所からのものがありました。
中身は、審判書。
実は、
先日申し立てをした後見の案件とは別に、
区長申立てによる保佐人就任のお話しがありまして、
その審判があったようです。
2週間後に審判が確定すれば、
初回報告のための財産等の調査に入ります。
申立て段階から関わっている案件とは違い、
区長申立ての案件の場合、
詳しい現状をきちんと把握していないことが多数ですから、
それを把握することから始める必要がありますね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日より、業務再開です。
が、
実際は、昨日とかも事務所でお仕事をしてました・・・。
とは言え、
この数日は、
なぎと と一緒にいる時間を持つことができ、
そして、その成長を感じることができたことからも有意義な時間を過ごさせて頂きました。
成長を感じた部分ですが、
一番は、だいぶ意味ある言葉を話すようになってきたと言う部分でしょうか。
今までも、「ママぁ」とか、「パパぁ」とかは
結構、話すようになってはいたのですが、
少しくらい前から、
乗り物や動物を指差して単語を発したりするようにもなってきました。
ただ、その分、
外出すると、
とても忙しそうです・・・。
「でんちゃぁ」や「ばう(バス)」、「ぶぅーん(飛行機のこと)」、「わんわん」
それぞれを見つけるたびに指差して単語を発するわけですからねぇ。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
当事務所、
本日、8月12日より8月16日まで
お休みを頂きたいと思います。
とはいえ、電話やメールでの対応は、
その間も問題なくできますので、
お急ぎの方等は、そちらをご利用下さい。
お手数おかけ致しますが、
宜しくお願い申し上げます。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日は、東京家裁で成年後見の申立て手続きをしてきました。
鑑定は省略するとのことで、
恐らく、お盆が終わって、日々が平常を取り戻しつつあるくらいの頃に審判がされるでしょうかね。
その後、審判書が届いてから2週間しますと確定します。
リーガルサポートの会員が申立て段階から関わらせて頂いて、
そのまま後見人等になる場合で、
鑑定が不要な場合は、
事案によるとは思いますが、
通常よりだいぶ早く審判をして下さいますので、
その後のスケジュールが非常にスムーズにいき、とても助かりますね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日の土曜日は、
東京司法書士会の無料相談の担当でした。
東京司法書士会では、
月曜日から土曜日、
四谷にある司法書士会館や錦糸町の相談センターなどで常設の無料相談をやっております。
(曜日により時間や受け付けている相談内容が異なります。)
また、結構頻繁に、無料の電話相談なども行っています。
※詳しくは東京司法書士会のホームページをご覧下さい。
無料相談は、
一日3コマあるのですが、
土曜日の僕の担当の裁判分野は、
3コマとも埋まっていたのですが、
他の分野は1コマ乃至2コマでしたね。
その他の分野ですが、
登記であったり成年後見であったりするのですが、
クレサラ、つまり債務整理分野が他の分野と統合されることになったようです。
一時期は、債務整理の相談はたくさんあったのだとは思いますが、
こういうところでも、
債務整理は、もうある程度落ち着いたということを知らしめているのでしょうかね。
確かに、クレサラの相談担当になっても、
全く相談がなかったと言うことも何回かありますのでね、
この措置は、当然と言えば当然でしょうか。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
以前、三菱東京UFJ銀行においての相続手続きについて簡単に書きましたが、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=88&cid=13
本日、ちょうど三井住友銀行で手続きをしてきたので、
今度はそちらを。
三井住友銀行の場合も、三菱東京UFJ銀行と同様に相続センターが手続きをやるのですが、
基本的には、口座のある支店が窓口となります。
その支店の方とやり取りをし、
その支店へ書類を提出します。
つまり、口座のある支店経由で手続きが進んでいきます。
各支店の窓口は、あくまでも取次的な役割ですから、
質問事項等も結局は相続センターに支店の窓口担当の方が電話で確認することになってしまっています。
支店の担当の方が確認している間は、待つことになります。
三菱東京UFJ銀行の際には、確かに、テレビ電話より窓口の方がいいなぁと思いましたが、
長時間待つくらいなら、テレビ電話の方がいいかな。
三井住友銀行さんも少し工夫して頂けると大変ありがたいのですが・・・
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
久々に
凪人の写真です。
初めての経験でした!!
さて、
パパはこれから、
東京司法書士協同組合の総代会に行ってきます。
では。
なぎパパ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、金融機関へ提出する遺産分割協議書は、
ほとんどの場合、当該金融機関は、
相続人全員が連署しているものを要求してくる
と言うことを書きましたが、
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=98
「ほとんどの場合」と言うからには、
例外もあるわけで、
例えば、
相続人の一人が海外移住してしまっていると言うような案件では、
金融機関に相談した結果、
その方だけは、連署からはずして
下さいましたし、
さらには、
預貯金の額が、
一定金額以下であると言うような場合、
相続人の一人が受け取る場合でも、
遺産分割協議書自体も不要だと言う金融機関もありますね。
少しイレギュラーだなと思ったら、
金融機関担当者に相談してみるといいでしょうね。
いろいろと融通を利かしてくれるかもしれません。
ただ、国内で相続人が遠方に散らばっていると言うだけでは、
なかなか、例外は、認めてくれないでしょうね。
佐藤