所長ブログ - 201108のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
昨日の屋形船。
いやぁ〜、良かったですねぇ。
初めてだったんですけど、
今までと違う角度からの景色も良かったですし、
また、屋根の上に上ると、
心地よい風があり、
とても気持ち良かったですねぇ。
フジテレビに、
レインボーブリッジ。
そして、
アイスキャンディー屋さん。
次回は今月20日。
今度は、東京都行政書士会大田支部主催の今回のとは違い、
知っている方は少しだけで、
人数も多くなり、
さらには、東京都行政書士会の会長さんも参加されるとの事。
屋根の上から気持ちよく眺めを楽しむことができるかどうか・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本日は、この後、
行政書士会大田支部の企画で
屋形船に乗ってきます。
実は、今年は、
本日を皮切りに、
最大3回乗る予定です。
と言うわけで、
研修などとは違い、
お仕事で集合時間に遅れました
と言うわけにはいかないので、
本日やらなければならない最低限のお仕事を時間までに終わらせられるように、
残りの時間、精一杯がんばります。
その後は、おいしいビールが待ってますしね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
最近よくあるお問い合わせに
標記のような内容のものがあります。
経験から言うと、
金融機関へ提示するもの
つまり、
それをもって被相続人の預貯金の解約等の手続きをするものに関しては、
ほとんどの金融機関は、
連署を要求してきます。
ごくごくまれにそうでない金融機関もありますが、
本当に少数です。
金融機関は、基本的には、
相続人間の争いに巻き込まれたくないと言うことが前提にありますからね。
仕方ないでしょうかね。
それ以外の場合、
と言っても、
あとは、ほとんどが不動産でしょうか。
不動産の場合は、
手続き上、連署は要求されません。
法務局の手続き上、
連署でないからと言って、
手続きができないということは、
まず、ありません。
と言うのも、
こちらの手続きの根拠は、不動産登記法をはじめとした法律であります。
そして、その法律上、連署を要求していない以上、
当然、法務局の登記官も要求できませんからね。
遺産分割協議書は、不動産登記の添付書類としては、
「登記原因証明情報」に当たります。
この「登記原因証明情報」自体、
一通の書面でなければならないという規定もありません。
よって、数人の相続人がそれぞれ別々の遺産分割協議書に
署名・捺印していても全く問題なく登記手続できるのです。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
標記の通り、
本日は、「司法書士の日」です。
本日、既に何回も日付を書いているにも関わらず、
やっと気づくという始末。
当の司法書士がこんな具合ですので、
一般の人への浸透度も想像に難くありませんね。
日本司法書士会連合会のホームページをみると、
いろいろとイベントはあるようですね。
東京でもやっているのでしょうかね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
ある相続のお手続きの関係で
戸籍を集めておりましたが、
この集めていた戸籍に、
またまた訂正事項がありました。
で、その訂正をお願いしたのですが、
それが3月の頭の方。
もう間もなく5か月が経過しますが、
お願いした区役所を経由して訂正の許可をする法務局に確認したところ、
最終的な決裁がまだとの回答だとのこと。
昨秋にも法務局の許可を要する訂正をお願いしたのですが、
その時は4か月。
その時の訂正の内容は、
転籍元の戸籍に転籍の記載がされず、
結果、転籍したにも関わらず、
転籍元の戸籍は残ったまま。
しかも、転籍先では、新しい戸籍が出来てしまうと言う二重戸籍の状態。
今回は、
ある戸籍から分家して、
新しい戸籍へ親子で移ったのですが、
新戸籍には、その分家の記載があるにもかかわらず、
その「ある戸籍」には、
分家の記載がない。
・・・またしても二重戸籍の状態ですね。
ただ、今度の場合は、親とともに新戸籍に移ったはずの子に関して、
「ある戸籍」の方には、全く記載がないという点があります。
消失してしまい、後に再製がなされているようですから、
その時に抜け落ちてしまったのでしょうか。
それにしても、
もう少し早くならないものでしょうかね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
来週に家裁の予約を取っている
成年後見の申立ての準備をしています。
僕自身を後見人候補者として申立てる予定です。
そして、
余程のことがない限り、
そのまま後見人に選任されるとは思います。
今回の案件も、
財産や収支状況に関しては、
申立て時においては、
全く不明です。
こういう案件は、
申立て時においては、
それ程時間を要せずに書類の作成ができます。
しかし、その分、
選任審判確定後、初回報告までの1カ月が大変になってしまいます。
と言うことを考えると、
申立て前に財産や収支状況がある程度分かっていた方が、
落ち着いて書類の作成ができるのですが、
そういう案件ばかりとは限らないのが現状ですね。
とは言え、当然のことながら、
やるべきことはきちんとやらせて頂きます。
佐藤