所長ブログ - 20110807のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日、金融機関へ提出する遺産分割協議書は、
ほとんどの場合、当該金融機関は、
相続人全員が連署しているものを要求してくる
と言うことを書きましたが、
https://www.sato-legal-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=98
「ほとんどの場合」と言うからには、
例外もあるわけで、
例えば、
相続人の一人が海外移住してしまっていると言うような案件では、
金融機関に相談した結果、
その方だけは、連署からはずして
下さいましたし、
さらには、
預貯金の額が、
一定金額以下であると言うような場合、
相続人の一人が受け取る場合でも、
遺産分割協議書自体も不要だと言う金融機関もありますね。
少しイレギュラーだなと思ったら、
金融機関担当者に相談してみるといいでしょうね。
いろいろと融通を利かしてくれるかもしれません。
ただ、国内で相続人が遠方に散らばっていると言うだけでは、
なかなか、例外は、認めてくれないでしょうね。
佐藤