所長ブログ - 201109のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日の16時、合格発表でしたね。
まずは、合格された方、
とりあえずは、おめでとうございます。
これから2週間程、口述対策、頑張って下さい。
そして・・・
また、ライバルが増えるなぁ・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
今日は、蒲田から東神奈川を経由して町田まで行ってきました。
19時にお客様が事務所にいらっしゃる予定がありましたので、
随分と余裕をもったスケジュールを立てていたのですが・・・。
京浜東北線の人身事故
横浜線の信号トラブル・線路内人立ち入り
今日は、他線でもいろいろとあったようで・・・。
横浜線などは、連鎖的なものかもしれませんが、
重なる時は重なるもので、
こればっかりは、
こちらとしては、どうしようもありません。
不幸中の幸いと言うか、
電車は、最終的に完全にストップしてしまったのですが、
そのストップした駅が、
大きな駅だったため、
すぐ、タクシーに乗ることができたため、
かろうじて時間には間に合うことができたのですが、
冷や冷やものでした。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
相続の手続きの中で、
亡くなった方が遺言を残してくれていると手続きが大幅に簡略化できるものが
多々あります。
では、
その肝心な遺言を残しているかどうか不明の場合、
どうしたらいいか・・・。
自筆証書遺言の場合は、
どこに遺言を残しているかは、遺言者次第なので、
探すしかありません。
公証役場で遺言の作成をしていた場合は、
最寄りの公証役場に、
亡くなった方との関係を証明する除籍謄本・戸籍謄本や
運転免許証等の身分証明書を持参すれば、
亡くなった方が公証役場で遺言を作成していたかどうかを調べてくれます。
これが、とても便利なことに、
全国のどの公証役場で作成していても調べてもらうことができます。
ただ、その調べられるシステム上に乗っているのは、
平成元年以降に作成された遺言なので、
調べられるのは平成元年以降に作成されたもののみです。
ところが、これは、遺言を作成しているかどうかを調べるだけなので、
当然、内容は、分かりません。
内容はと言うと、
実際に作成した公証役場でしか分かりません。
そしてそして、
とても不便なことに、
内容を知るために、遺言書の謄本を請求するためには、
実際に、その公証役場に出向かなければならないのです。
郵送では、ダメなのですね。
遺言を残す際には、
絶対的に公証役場で作成する事をお勧めはしますが、
全国に公証役場があるからと言って、
例えば、旅行の記念にと遠方の公証役場で遺言を残すと、
残された相続人が大変なことになってしまうこともありますので、
ご注意を!!
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
映画「くまのプーさん」をみてきました。
久々の映画と言うこともさることながら、
なんと言っても、
凪人にとって初めての映画。
ストーリーは分からないまでも、
映像を見て楽しんでくれるのでは・・・。
最近は、よく、ミッキーとかにも興味があるようだし。
映画って言っても60分だし。
と言う感じで、思い切って見に行ってみることに。
結果。
映画までの時間が少しあいてしまい、
そこで大ハッスルして、あちこち走り回ってしまい、
何の事はない。
始まって少しは、頑張っていたようだが、
次の瞬間、夢の世界へ・・・・・。
まぁ、おとなしくはあったのですがねぇ。
リベンジ、どうすべきか、悩んでます。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
東京都行政書士会大田支部の
新ホームページができました!!
http://ota.tokyo-gyosei.or.jp/
担当理事の先生、
通常業務だけでもお忙しいのに、
こんなにも素敵なホームページをお作り頂きまして、
ありがとうございました。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
先日の隅田川の花火大会の前に、
司法書士・税理士・社会福祉士合同での成年後見についての研修に参加しました。
そのうちの、
居住用不動産の処分についてですが、
民法上、
成年後見人又は、不動産の処分についての代理権が付与されている保佐人や補助人が
本人の居住用不動産を処分する場合は、
家庭裁判所の許可が必要とされていますが、
その居住用不動産は、現に居住している不動産だけでなく、
ケースによっては、
過去に居住していた場合や将来居住する予定であった場合を含むこともあり、
注意が必要との事。
例えば、
過去に居住していた場合でも、現在の当該不動産の状況によっては、
居住用不動産に含まれたり、含まれなかったりするようなので、
実際に不動産を売却する場合は、
「居住用不動産」というのをできるだけ広く解釈し、
その処分に当たっては、できるだけ家庭裁判所の許可を得るようにしたほうがよく、
そして、居住用かどうかの判断に迷ったら、
家庭裁判所に確認したほうがいいとのアドバイスを頂きました。
なぜ、こんなにも慎重になるかと言うと、
家庭裁判所の許可を得なければならない場合に、
許可を得ないで処分をしてしまうと、
その処分は、無効となってしまうからですね。
そうなってしまうと、
本人へ損害賠償請求されたり、
後見人等の責任を問われてしまったりするからです。
上記だけでなく、
その他もとても勉強になった研修でした。
で、勉強の後のビールと花火。
最高でした。
佐藤