所長ブログ - 20110912のエントリ

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

相続の手続きの中で、

亡くなった方が遺言を残してくれていると手続きが大幅に簡略化できるものが

多々あります。

 

では、

その肝心な遺言を残しているかどうか不明の場合、

どうしたらいいか・・・。

 

自筆証書遺言の場合は、

どこに遺言を残しているかは、遺言者次第なので、

探すしかありません。

 

公証役場で遺言の作成をしていた場合は、

最寄りの公証役場に、

亡くなった方との関係を証明する除籍謄本・戸籍謄本や

運転免許証等の身分証明書を持参すれば、

亡くなった方が公証役場で遺言を作成していたかどうかを調べてくれます。

これが、とても便利なことに、

全国のどの公証役場で作成していても調べてもらうことができます。

ただ、その調べられるシステム上に乗っているのは、

平成元年以降に作成された遺言なので、

調べられるのは平成元年以降に作成されたもののみです。

 

ところが、これは、遺言を作成しているかどうかを調べるだけなので、

当然、内容は、分かりません。

内容はと言うと、

実際に作成した公証役場でしか分かりません。

 

そしてそして、

とても不便なことに、

内容を知るために、遺言書の謄本を請求するためには、

実際に、その公証役場に出向かなければならないのです。

郵送では、ダメなのですね。

 

遺言を残す際には、

絶対的に公証役場で作成する事をお勧めはしますが、

全国に公証役場があるからと言って、

例えば、旅行の記念にと遠方の公証役場で遺言を残すと、

残された相続人が大変なことになってしまうこともありますので、

ご注意を!!

 

佐藤

 

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