所長ブログ - 201204のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
昨年あたりから、
法務省が本気で、
非司行為・非調行為の調査を始めているようです。
「非司行為」・「非調行為」。
つまり、
司法書士や土地家屋調査士でないものが、
登記をしたり、登記書類を作成したりすることは法律上禁止されており、
これに反すると、刑事罰が科せられます。
昨年から今年にかけて、
何人かの逮捕者が出ていますが、
それとは、別に、
調査が進められてました。
そして、現在、
法務省で、結果を検討しているようです。
近々、何かしらの発表があるかもしれないとの話しも聞きました。
発表があるとしても、
どのような内容となるのでしょうかね。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
20日の金曜日の行政書士会大田支部及び
本日、23日の司法書士会大田支部と
立て続けの支部総会が、
無事、終わりました。
各東京会の総会とは違い、
いずれも平穏な感じで終わりました。
行政書士会の東京会の総会には、
総代員として、出席しますが、
司法書士会の東京会の総会には出席しません。
その司法書士会の総会には、
会費の値上げの案件が上程される予定であるようです。
震災支援がらみの時限的な値上げであるようですが、
少なくない額の値上げであるようなので、
どうなることやら・・・。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
明日、21日は、
所属している東京青年会議所大田区委員会が
中心となって開催する
わんぱく相撲大田区大会が行われます。
場所は、大田区産業プラザPiO (京急蒲田駅東口徒歩3分、JR蒲田駅東口徒歩13分)
受付開始 11時
開会 12時
です。
大田区内在住の小学生 男女 参加できます。
当日参加も可能です。
今年は、
折角、大田区内に相撲部屋があるのだから・・・
と言うことで、
本物のお相撲さんも来ます。
大関も・・・。
たくさんのわんぱく力士の参加をお待ちしております。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
携帯は、ずっと、ドコモを使用しているのですが、
昨年の夏よりスマートフォンに変えました。
今まで携帯を使っていて、
ストレスを感じることはほとんどなかったのですが、
変えてからじわじわとストレスが・・・。
まず、電話は、
相手の話しが聞き取りづらい。
スマートフォン自体は、
フリーズはしょっちゅう。
そして、ここにきて、
充電が全くできなくなってしまいました。
と言うわけで、修理へ。
同じ事例があるらしいため、
修理は無償。
ただ、落としたあとがあるため、無償交換はダメだとのこと。
故障機を預け、代替機を受け取るのにもいろいろセッティングが必要。
そして、直って戻ってきてもセッティングが必要。
確かに、スマートフォンは非常に便利なとこもあるのですが・・・。
それにより、逆にストレスとなるようでは、
今後、いろいろ考える必要ありかなと。
佐藤
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
新年度が始まりました。
例年、4月1日よりいろいろな点が変わります。
そんな中でも、
登録免許税についての主要な変更点を2点あげたいと思います。
まずは、土地の売買についての登録免許税。
本来、不動産の売買による名義変更は、
評価証明書の価格の1000分の20、つまり2%です。
(ここでは、計算上行う1000円未満切り捨て等の細かい部分は省略します)
これが、
3月31日までは、土地に関しては、1000分の13に減税されていました。
(その前年までは1000分の10)
※租税特別措置法第72条
ところが、4月1日より1000分の15になってしまいました。
本来の税率からみると、減税の継続ですが・・・・
ちなみに、建物は、他の減税を使える場合以外は、1000分の20のままです。
もうひとつが、
オンライン申請をした場合の減税です。
例えば、オンラインで所有権移転登記をしたとか
オンラインで会社設立登記をしたとか
その他いろいろなケースで、
オンライン申請をすることにより、減税がされています。
その額は、基本は、実際の登録免許税額の100分の10、つまり、
10%ですが、その上限が決められており、
それが、3月31日までは、4,000円でした。
(その前の年までは、5,000円)
4月1日より3,000円となりました。
会社設立で、15万円の登録免許税の場合は、
146,000円が147,000円となっただけなので、
対して変わらないように感じる方もいるかもしれません。
これが、不動産で、所有権移転が何件にもなってしまう場合だと、
最大でその件数分×1,000円変わってくることになってしまいます。
前者は、景気があまり良くない中での不動産流通の活性化のための減税、
後者は、オンライン申請の促進のための減税、
だったかと思います。
いずれも、まだまだ必要な減税なのではないかと思うのですが・・・・・。
佐藤