所長ブログ - 201204のエントリ

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

昨年あたりから、

法務省が本気で、

非司行為・非調行為の調査を始めているようです。

 

「非司行為」・「非調行為」。

つまり、

司法書士や土地家屋調査士でないものが、

登記をしたり、登記書類を作成したりすることは法律上禁止されており、

これに反すると、刑事罰が科せられます。

 

昨年から今年にかけて、

何人かの逮捕者が出ていますが、

それとは、別に、

調査が進められてました。

 

そして、現在、

法務省で、結果を検討しているようです。

 

近々、何かしらの発表があるかもしれないとの話しも聞きました。

 

発表があるとしても、

どのような内容となるのでしょうかね。

佐藤

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支部総会!!

カテゴリ : 
Blog » その他日常業務のこと
執筆 : 
2012-4-23 22:36

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

20日の金曜日の行政書士会大田支部及び

本日、23日の司法書士会大田支部と

立て続けの支部総会が、

無事、終わりました。

 

各東京会の総会とは違い、

いずれも平穏な感じで終わりました。

 

行政書士会の東京会の総会には、

総代員として、出席しますが、

司法書士会の東京会の総会には出席しません。

その司法書士会の総会には、

会費の値上げの案件が上程される予定であるようです。

震災支援がらみの時限的な値上げであるようですが、

少なくない額の値上げであるようなので、

どうなることやら・・・。

佐藤

 

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

明日、21日は、

所属している東京青年会議所大田区委員会が

中心となって開催する

わんぱく相撲大田区大会が行われます。

 

場所は、大田区産業プラザPiO  (京急蒲田駅東口徒歩3分、JR蒲田駅東口徒歩13分)

受付開始 11時

開会 12時

です。

大田区内在住の小学生 男女 参加できます。

当日参加も可能です。

 

今年は、

折角、大田区内に相撲部屋があるのだから・・・

と言うことで、

本物のお相撲さんも来ます。

大関も・・・。

 

たくさんのわんぱく力士の参加をお待ちしております。

佐藤

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

携帯は、ずっと、ドコモを使用しているのですが、

昨年の夏よりスマートフォンに変えました。

 

今まで携帯を使っていて、

ストレスを感じることはほとんどなかったのですが、

変えてからじわじわとストレスが・・・。

 

まず、電話は、

相手の話しが聞き取りづらい。

スマートフォン自体は、

フリーズはしょっちゅう。

そして、ここにきて、

充電が全くできなくなってしまいました。

 

 

と言うわけで、修理へ。

同じ事例があるらしいため、

修理は無償。

ただ、落としたあとがあるため、無償交換はダメだとのこと。

 

故障機を預け、代替機を受け取るのにもいろいろセッティングが必要。

そして、直って戻ってきてもセッティングが必要。

 

確かに、スマートフォンは非常に便利なとこもあるのですが・・・。

 

それにより、逆にストレスとなるようでは、

今後、いろいろ考える必要ありかなと。

佐藤

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

新年度が始まりました。

 

例年、4月1日よりいろいろな点が変わります。

そんな中でも、

登録免許税についての主要な変更点を2点あげたいと思います。

 

まずは、土地の売買についての登録免許税。

本来、不動産の売買による名義変更は、

評価証明書の価格の1000分の20、つまり2%です。

(ここでは、計算上行う1000円未満切り捨て等の細かい部分は省略します)

 

これが、

3月31日までは、土地に関しては、1000分の13に減税されていました。

(その前年までは1000分の10)

※租税特別措置法第72条

 

ところが、4月1日より1000分の15になってしまいました。

 

本来の税率からみると、減税の継続ですが・・・・

 

ちなみに、建物は、他の減税を使える場合以外は、1000分の20のままです。

 

もうひとつが、

オンライン申請をした場合の減税です。

例えば、オンラインで所有権移転登記をしたとか

オンラインで会社設立登記をしたとか

その他いろいろなケースで、

オンライン申請をすることにより、減税がされています。

その額は、基本は、実際の登録免許税額の100分の10、つまり、

10%ですが、その上限が決められており、

それが、3月31日までは、4,000円でした。

(その前の年までは、5,000円)

4月1日より3,000円となりました。

 

会社設立で、15万円の登録免許税の場合は、

146,000円が147,000円となっただけなので、

対して変わらないように感じる方もいるかもしれません。

これが、不動産で、所有権移転が何件にもなってしまう場合だと、

最大でその件数分×1,000円変わってくることになってしまいます。

 

前者は、景気があまり良くない中での不動産流通の活性化のための減税、

後者は、オンライン申請の促進のための減税、

だったかと思います。

 

いずれも、まだまだ必要な減税なのではないかと思うのですが・・・・・。

佐藤

 

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