所長ブログ - 20130523のエントリ

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

先日、とてもうれしい事がありました!!

 

複数の相続の手続きのご依頼があったのですが、

そのうちの一つの相続については、

相続放棄をしたほうがよい内容でした。

一言で言えば、

債務の額です。

 

相続放棄しなければ、

債務の額がとても大きくなってしまいます。

しかも、他の相続により、

多少の額の現金が手元に入ってきております。

これは、お子さんの学費にとっておかなければなりません。

 

と言うわけで、

相続放棄のための手続きですが、

これは、相続開始後、原則、3カ月以内にしなければならないものです。

ところが、既に約2年経過しておりました。

さらに、場合によっては、相続放棄が認められなくてもおかしくないような状況も存在しました。

 

家裁が最終的にどういう判断をしてくれるか分かりませんが、

とにかく、準備書面等を提出したりして、

事情を説明し、何とか認めてもらえるような書類を提出してきました。

 

結果、

ご依頼人の方から電話があり、

家裁から書類がきて、相続放棄が認められたようです との事。

 

電話で、ご依頼人共々、本当に喜びました。

 

期間が経過してしまったからと言って、

それだけをもってあきらめるのではなく、

いろいろと手を尽くせば、どうにかできることもあると言う事例でした。

 

現在は、認められた相続放棄の手続きをもとに各種の手続きをすすめているところです。

佐藤

 

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