所長ブログ - 201502のエントリ
お疲れ様です。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士の佐藤祐一です。
2月、
不動産登記、会社登記のいずれもで、
大きな変更がなされます。
本日は、会社登記の変更について。
2月27日からの変更となりますが、
設立や取締役・監査役等の就任の登記の際に
本人確認書類の添付が必要となります。
具体的には、
住民票の写しや
運転免許証等のコピー
(裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があるようです。)
などです。
また、この本人確認は、就任承諾書記載の住所に対して行われますので、
株主総会議事録に住所の記載がない場合は、
これを就任承諾書として援用することはできなくなります。
通常通り、別途、就任承諾書が必要となります。
尚、上記が必要なのは、
新任の場合のみで、
再任の場合は不要とのことです。
その他は、次回。
佐藤