所長ブログ - 20150211のエントリ

 

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士の佐藤祐一です。

 

2月、

不動産登記、会社登記のいずれもで、

大きな変更がなされます。

 

本日は、会社登記の変更について。

 

2月27日からの変更となりますが、

設立や取締役・監査役等の就任の登記の際に

本人確認書類の添付が必要となります。

 

具体的には、

住民票の写しや

運転免許証等のコピー

 (裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があるようです。)

などです。

 

また、この本人確認は、就任承諾書記載の住所に対して行われますので、

株主総会議事録に住所の記載がない場合は、

これを就任承諾書として援用することはできなくなります。

通常通り、別途、就任承諾書が必要となります。

 

尚、上記が必要なのは、

新任の場合のみで、

再任の場合は不要とのことです。

 

その他は、次回。

佐藤

 

 

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