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所長ブログ - 最新エントリー

公正証書遺言をする公証役場は?

カテゴリ : 
Blog » 遺言のこと
執筆 : 
2010-9-9 20:20

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

公正証書遺言する際に、どこの公証役場でしたらいいか?

公証役場といってもあちらこちらにあるので迷うところです

 

公証役場にいる公証人は、

その所属が法務局又は地方法務局と決まっていて、

その所属する法務局又は地方法務局以外の地域では、

職務執行してはならないことになっています。

 ※「法務局又は地方法務局」は、北海道は4箇所、それ以外の都府県に各1の計50箇所あります。

 

逆に、遺言者には何の規定もありません。

よって、出向くのであれば

どこの公証役場で遺言してもいいのです

 

例えば、

東京に住む方が神奈川県の公証役場に出向いての公正証書遺言は問題なく出来るのです。

逆に、その神奈川の公証役場の公証人に

入院等により公証役場に出頭できないので、

東京の病院まで来て欲しいということはできないのです。

 

いざ という時の参考までに。

今日はこの辺で。お疲れさまでした。

佐藤

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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メゾン・ド・プロヴァンス

カテゴリ : 
Blog » その他日常業務のこと
執筆 : 
2010-9-8 15:36

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

台風接近中で外は雨・雨・雨・・・・

こんな日は、出来るだけ外には出たくはないのですが・・・・

・・・これから外出する予定が控えてます

 

だけど、泣き言言わずに頑張ります

 

 

事務所の入っている「メゾン・ド・プロヴァンス」です。

一階は めがね屋 さん、

正面に「若葉眼科病院」、

「大田年金事務所」から少しだけJR蒲田駅の方へ向かったところ、

JR蒲田駅東口からは駅を背にして、右斜め前方の野村證券と三井住友銀行の間の道をずっと道なりに5分程来たところ。

 

その建物の201号室が事務所です。

 

周辺を知っている方ならともかく、

不案内の方に説明するのに苦労してます。

 

佐藤でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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NPO法人

カテゴリ : 
Blog » 法人のこと
執筆 : 
2010-9-7 21:55

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

「会社・法人等の手続き」のページで、

NPO法人について追加をしてみました。

  (→ こちら )

NPO法ができて今年で12年目。

NPO法人の数は、現在、全国で4万にも上るようですが、

まだまだこれからも増えていくのではないでしょうか。

これから設立を考えている皆さんのお役に立てればと思っております。

 

また、こういう法人の分野こそ、

「司法書士 兼 行政書士」 というものが大いに発揮できる所の一つではないかとも思っております。

 

というわけで、

法人に関して、一般社団・財団法人はもちろんのこと、

医療法人や社会福祉法人等も手掛けられればと思っております。

 

今日はこの辺で。

司法書士・行政書士の佐藤でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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共有不動産の持分

カテゴリ : 
Blog » 不動産のこと
執筆 : 
2010-9-3 18:21

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

よく、不動産を二人以上で資金を出して購入する方々から、

持分はどうしたらいいか  というようなことを聞かれます。

 

この場合、

単純に、

購入に際しそれぞれが負担した割合をそのまま持分にすればいいでしょう。

 

例えば、購入するのに3,000万円かかる不動産を夫婦で購入する場合、

ご主人様を債務者とし、住宅ローンを2,000万円組み、

奥様が現金で1,000万円を出した場合、

持分は、ご主人様3分の2、奥様3分の1となるでしょう。

 

ここで、それぞれが負担した割合を厳密に計算すると

持分も単純な数字にはならないことがよくあります。

この場合は、少し数字を操作し、単純な数字にしてしまっていいかと思います。

ただ、ここで、数字を動かしすぎると贈与税が課せられますので要注意!!

与税の基礎控除が年間110万円 ですので、

動かすとしてもこの範囲で!!

 

先程の例で、

ご主人さまの住宅ローンが1,900万円

奥様の出した現金が1,100万円

だった場合、

ご主人様持分30分の19、奥様持分30分の11

よりかは、

奥様からご主人様へ100万円贈与したものとし、

ご主人様持分3分の2、奥様持分3分の1

とした方が、

贈与税もかかりませんし、

数字もすっきりしていますので、

いいかと思います。

 

どちらがいいか、後は、買主様の気分的なものでしょうね。

 

では、今日はこの辺で。

お疲れさまでした。

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最近のお気に入り

カテゴリ : 
Blog » 子どものこと
執筆 : 
2010-9-2 18:55

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

最近のお気に入りの写真です。

 

だいぶ大きくなりました。

 

 

てなわけで、今日はこの辺で。

お疲れさまでした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

本日、今年の標記認定考査の結果発表がありました。

 

「認定考査」とは、

司法書士試験に受かった人が、

簡易裁判所での訴訟代理等の業務を行うために必要な

法務大臣の認定を受けるための試験ですが、

(考査を受ける前提として、100時間の特別研修が終了していなければなりません)

 

この考査、

おととしまでの過去7回は、

いわゆる「バイ・チン・ショウ」(売買・賃貸借・消費貸借)のほぼどれかが出題されていましたが、

去年の8回目で一変して、

「登記請求権」が出題され、認定率が59・9%と低めになり、

今年は、さらに「請負」と二年続けて今まで出題されていないところからの出題されたので、

認定率はどうなるのか、法務省が認定者を抑えにかかっているのかとも思ったのですが、

 

結果は、68・8%の認定率。

例年通りくらいですかね。

 

ただ、もう本当に来年は何が出題されるかさっぱり。

考査前の特別研修でやったことは

全て出題される可能性があるということで準備しなければならないのではないでしょうか。

 

何はともあれ、無事、認定された方、

おめでとうございます。

 

佐藤でした。

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株式会社の設立

カテゴリ : 
Blog » 会社のこと
執筆 : 
2010-8-31 21:15

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

今日は、時間をかけてホームページをいろいろといじってみました。

特に、株式会社の設立のところ!!

    (→ こちら )

・・・8月の最終日だったのですけど

 

まぁ、でも、

今まで、公開した時のままだったので、

操作方法を覚えるという意味でもよかったと思います。

 

これで、

徐々に徐々に更新していけるかなとも思っておりますが、

現実はさて?

 

今日はこの辺で。

佐藤でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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戸塚

カテゴリ : 
Blog » 司法書士の日常業務のこと
執筆 : 
2010-8-30 17:43

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

今日は、戸塚の法務局へ登記申請へ。

 

戸塚には2年位前まで住んでいたのですが、

大きく様変わりしていてビックリ!!

確かに当時から再開発をしていたのですが、

とりあえずの東急プラザとトツカーナ等が駅前にバーン!!とできていて、

以前とは全然違う戸塚に。

これに、さらに、区役所等が入る施設ができるとか。

ますます変わっていきますねぇ。

 

ただ、昔ながらの商店街もよかっただけにちょっと寂しいような・・・

 

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一

でした。

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レナーズのマラサダ

カテゴリ : 
Blog » 食べ物のこと
執筆 : 
2010-8-27 22:08

お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

先日、仕事の合間に久々に横浜 ワールドポーターズへ。

 

で、ついでにこれ。

 

 

 

 

 

ハワイのレナーズマラサダ

右がプレーンで、左がシナモン だったかな。

 

うーん、でも、

やっぱり本場ハワイ で、

しかも出来立てを食べたい!!

 

次はいつハワイに行けるかな。

早く行けるようになるために、お仕事お仕事!!

 

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一

でした。

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お疲れ様です。

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。

 

開業当初、

開業届を税務署に提出する際に、併せて、

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」というものを提出しました。

 

つまり、納税地を本来の住所地から事務所のあるところへ変更したのですが、

この届け出の方法にちょっと違和感を感じました。

 

会社の本店移転登記の場合、管轄が別の法務局へ本店移転する場合、

旧本店の管轄法務局に新本店の管轄法務局への提出書類も提出し、

しかも、

これを旧本店の管轄法務局への提出書類と同時に提出しなければならないのですが、

税務署への上記届出は、それぞれ別々に、それぞれの税務署に提出すればいいとの事。

 

会社登記が上記のような手続きを取るのは、

同じ会社が二重に登記されてしまうことを防止したり、

現実に会社が存在するのに登記がないということを防止したりすることにあるのですが、

 

税務署への上記届出の場合は、不都合が生じることとかはないのでしょうか。

例えば、新所在地のみに届出をし、二重に納税地が届け出られてしまうとか、

旧所在地のみに届出をし、新所在地には届け出ないとか、

さらには、それぞれ、違った記載をしてしまうとか・・・・

 

登記と違うので、どうも違和感を感じてしまいます。

 

大田区蒲田の

司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一

でした。

当事務所へのご相談は、相続・遺言、債務整理等どのような内容でも全て無料です】

 

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