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検認

自筆証書遺言・秘密証書遺言の存在とその記載内容などの状態を裁判所が確定し、後日における偽造・変造を防止するために証拠を保全する手続き。
遺言書の保管者又は相続人が、遺言者が亡くなった時に遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければならない。
この手続きには、原則として、相続人や利害関係人の全員が立ち会う。
 


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